美容組合より組合会員の皆様・美容業に携る全ての皆様に大切な情報を、随時発信しています。 

    下記を参考に、一人一人の努力が、感染拡大を防ぐことに繋がります(画像をクリックすると大きくなります)
  ◆10のポイント◆  
  
 ◆手洗いの仕方◆  
 
 
   ◆手洗いタイミング◆  
 
  ◆人との距離◆  
 
 ◆3つの密 ◆  
  
広島県美容業生活衛生同業組合お薦めの新型コロナウィルス対策
ウィルス不活性化・感染対策(消臭・抗菌+防カビ・防汚)
エコキメラ(ウィルス対策抗菌剤)  
※無光触媒でウィルス対策(一過性でなく効果が持続されます) 
※安心・安全なお店の施工詳細は、美容組合までお問合せ下さい
 詳細PDF  詳細VTR  施術店VTR1  施術店VTR2
       


 日付  内容 参考資料
     
 2024年1月16日

【マイナポータル連携等を活用した年末調整の推進】

年末調整については、令和510月から新たに小規模企業共済等掛金の控除証明書がデータで提出可能となります。これをもって年末調整手続で添付が必要となる主な証明書(※)は全てデータで提出できることとなり、一連の「年末調整手続の電子化」が可能となっております。

「年末調整手続の電子化」により、従業員等は控除額の計算が不要となり、勤務先としては、添付書類等の確認や控除額の謙さんに要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担の軽減につながります。(国税庁が無償で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)などをご活用ください)

  • 主な証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書

詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。

「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0022007-120.pdf

別添
     
 2024年1月16日

【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ②「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)について】

確定申告をする際には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。

また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。

詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。

「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf

 「マイナンバーカード×マイナポータルと連携 確定申告書に自動入力」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf


別添1






別添2
     
 2024年1月16日

【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ①確定申告における給与情報の自動入力について】

令和5年分の所得税の確定申告(令和62月)から、マイナポータルを通じて従業員等の確定申告書に自動で入力される仕組みが開始します。この仕組みを利用することで、従業員等は源泉徴収票に記載された情報を入力することなく、より簡単・便利に確定申告を行うことができるようになります。

但し、従業員等がこの仕組みを利用するためには。給与支払者である事業者の方から「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出していただく必要があります。

なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxで御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含む)、住所、生年月日等を正しく記載いただく必要があります。

詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。

「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf

別添
     
 2023年12月6日

【事業譲渡に関する手続きの整備について】

2023(令和5)年1213日から、美容所の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲渡人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を継承することとなります。

譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談するようお願いします。また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。

詳細は添付のチラシをご確認ください

【参考情報】

■厚生労働省ウェブサイト(事業譲渡について)

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_4.html

※「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令」は旅館業法等改正法の事業譲渡に関する改正であり、改正省令の内容には美容師法施行規則も含まれています。
参照
     
  2023年12月6日

【労働条件明示の制度改正について】

令和64月より、「労働基準方施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

改正後の具体的な取扱いについては、別添リーフレット、パンフレット等にまとめられておりますので、確認をお願いします。

<労働条件の制度改正のポイント>

〇全ての労働者に対する明示事項

・就業場所・業務の変更の範囲明示

〇有期契約労働者に対する明示事項等

・更新上限の明示

・無期転換申込機会の明示

・無期転換後の労働条件の明示

【ご参考】

〇厚生労働省HP「令和64月から労働条件明示のルールが改正されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

〇厚生労働省HP「職業安定法施行規則改正」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
リーフレット


パンフレット


Q&A


求人企業参照
     
 2023年11月22日

【オープンネーム後継者募集イベント 事業承継マッチングin広島のご案内】

日本政策金融公庫では、後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡したい」とお考えの方と、創業や新分野進出等を目的に「事業を譲り受けたい」とお考えの方をつなぐ、無料のマッチングサービス「事業承継マッチング支援」を行っています。

本イベントは、「事業承継による創業」や「M&Aによる事業拡大・経営多角化等」に関心がある方を対象としたオンラインによる事業承継マッチングイベントです。

※本イベントはZoomを用いたオンラインでの開催であり、200名様限定です。先着順・事前予約制です。(参加費無料)

日程:2023125日(火)18時(1745入室開始)

※新型コロナウイルス感染症の拡大等により、急遽中止となる可能性があります。

※電話での申込みはできません。

イベントの詳細ならびに事前予約は「日本政策金融公庫の事業承継マッチング支援HP」のお知らせもしくは添付のセミナー概要をご確認ください。

○日本政策金融公庫 事業承継マッチング支援HP

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/jigyosyokei/matching/

資料参照
     
2023年10月11日  

【広島県最低賃金の改定について】

広島県の最低賃金は令和5101日より時間額970に改定されました。

最低賃金特設サイト(https://pc.saiteichingin.info/

参考資料
     
 2023年9月7日 

【広島県最低賃金改定のお知らせ】

広島県最低賃金につきまして、令和5101日に、時間額970円に改定されることが令和591日に官報に公示されました。

また、厚生労働省が賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載した特設ページを開設しました。賃金引き上げを検討される際に是非ご利用ください。

(厚生労働省 賃金引き上げ特設ページ)

  https://www.saiteichingin.info/chingin/

参考資料1




参考資料2
     
  2023年8月30日

【経営課題解決セミナーの開催について】

このたび、日本政策金融公庫尾道支店から経営課題解決セミナー「売上を上げる!Instagramの戦略的活用法」開催の情報提供がありましたのでお知らせします。

日時:令和51025日(水)14001600

会場:尾道商工会議所 2階 大会議室

参加費:無料

定員:先着50

※セミナー内容の詳細や申込方法につきましては、添付の資料をご確認ください。

案内
申込書
     
 2023年8月2日

【広島県賃上げ環境整備支援事業補助金説明会開催のご案内】

広島県では生産性向上等の取組により、最低賃金引上げを行う中小企業等を支援する国の「業務改善助成金」に、上乗せ補助を行う「広島県賃上げ環境整備支援事業補助金」がスタートしました。

この補助金について説明会を下記の日程で開催いたします。(広島県労働局より、業務改善助成金の概要説明もあります)

○日時:令和5830日(水)1400分~1530分 (受付1330分~)

○会場:イノベーション・ハブ・ひろしまCamps(広島市中区紙屋町1-4-3 エフケイビル1F

※参加無料。

※会場は収容人数に限りがあるため、先着順とします。(会場参加:20名)

※オンラインでも参加可能です。(参加上限人数なし)

申込方法につきましては、添付のご案内もしくはホームページをご確認ください。

ホームページURL https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/chinage-hojokin.html

補助金説明
     
 2023年7月28日

【ベストヘア表彰(ベスト・ヘア2023)投票受付開始のご案内】

日本全国に約5万軒以上の美容室を擁する全日本美容業生活衛生同業組合連合会(以下、全美連)では、『ベスト・ヘア2023』の一般投票を募集いたします。

『ベスト・ヘア2023』は、全国の美容組合加盟店と一般投票の集計をもとに、ステキなヘアスタイルをしている著名人(スポーツ、芸能など分野は問いません)などを選出し、表彰いたします。

発表は、全美連が毎年開催し、美容技術の日本一を決める全日本美容技術選手権大会の前日、1023日(月)、広島県・ヒルトン広島の特設ステージ上で発表・表彰いたします。

投票はWebもしくは郵送(チラシに付属している投票ハガキもしくは官製ハガキ)の2種類の方法でできます。(どちらの方法も投票期間は20239月末日までです)

詳細は下記の専用ホームページもしくはチラシをご確認ください。(広島県美容組合の組合員店舗へは支部経由でチラシを配布いたします)

なお、投票者の中から抽選で200名の方に「化粧筆(竹田ブラシ製作所)」をプレゼントいたします。

 (ベスト・ヘア2023ホームページアドレス) https://www.besthair.jp

 
     
2023年7月13日 

【「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」について】

 本年625日、東日本旅客鉄道株式会社の山手線・新宿駅において、料理人と見られる旅客が鉄道車内で誤って刃物を露出させる事案が発生し、大勢の旅客が一斉に退避しことから、複数の旅客が負傷するとともに、列車運行にも影響が生じる事態となりました。

 料理人と見られる旅客による鉄道車内における同様の刃物所持事案は、令和4826日に京浜急行電鉄株式会社、本年619日に福岡市交通局でも発生しています。

 国土交通省では、刃物の梱包方法について、典型的な例や考え方を示すことにより、鉄道車内における危険の発生を未然に防止しつつ、鉄道利用者が手荷物として刃物を危険なく運搬することを可能とするため、平成3012月に「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」を策定しております。今一度ご確認をお願いします。

 ※刃物には「はさみ」も含まれます。(ガイドラインより)

参考資料
(ガイドライン)
     
2023年6月29日 

【令和5年度 生活衛生営業相談室開設のご案内】

税理士や行政書士・社会保険労務士等がご相談に応じる「生活衛生営業相談室」を開設いたします。

広島県内各地の営業相談室開設日は添付の案内をご確認ください。

※税理士・行政書士・社会保険労務士へのご相談は事前に相談申込書の提出が必要となります。必要事項をご記入の上、FAX又はe-mailにて広島県生活衛生営業指導センターへお申し込みください。(相談申込書は添付のご案内2ページ目です)

相談申込書提出先:広島県生活衛生営業指導センター

FAX082-532-2210 e-mailhiroshimacenter@seiei.or.jp
 参考資料
     
2023年4月19日 

【がん患者向けアピアランスケア公開講座のご案内】

広島県では、がん患者の心理的及び経済的負担の軽減を通じて、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的として、令和4年度から広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業を行っているところです。この事業の円滑な推進を図るために、今年度も添付の実施要領やチラシのとおり公開講座を開催いたします。

受講をご希望の方は、事前申し込みが必要ですので、申込期限の令和5522日(月)までに申込フォームにてお申し込みをお願いします。

(広島県のがん情報サポートサイト「広島県がんネット」がん患者向けアピアランスケア公開講座)

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/kyousei-appearance-kouza.html

実施要項




チラシ
     
 2023年3月13日

【美容所・理容所における「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の取組の終了について】

広島県では、美容所・理容所の感染症対策を県民に分かりやすく伝え、県民の皆様に美容所・理容所を安心して利用していただくため、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」(以下「宣言店」)の取組を行ってきました。

新型コロナウイルス感染症が、特段の事情が生じない限り、令和558日に感染症法上の5類感染症に位置づけ変更されることに伴い、広島県の宣言店も57日をもって終了する予定です。

今後は業界ガイドライン等を参考に感染予防止対策に努めていただくようお願いいたします。

事業者に皆様には、長い間、広島県の新型コロナウイルス感染症対策の取組にご協力いただき、誠にありがとうございました。

 
     
2023年3月8日 

【「マスク着用の考え方の見直し」―対策マニュアル(Q&A)―について】

今般、「マスク着用の見直し等について」(令和5210日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、マスク着用の見直しが通知されており、マスク着用については業種別ガイドラインにかかわらず対応の見直しが求められているところです。

ついては、(公財)全国生活衛生営業指導センター及び(一社)全国生活衛生同業組合中央会において、生活衛生関係営業における対応の在り方について別添のとおりQ&Aをまとめられましたのでご活用ください。

別紙参照
     
 2023年3月8日

【美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインにおけるマスク着用の取扱いについて】

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について」(令和5210日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡)におけるマスク着用の考え方の見直しを受け、美容業におけるマスク着用の取扱については、「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和41212日最終改訂)に関わらず、令和5313日から別紙「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(マスク着用の取扱について)」によるものとします

なお、政府の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に関する対応方針について」では、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和558日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の5類感染症に位置づけられることとなります。新型コロナウイルス感染症法上の位置付けが変更された以降は、業種別のガイドラインは廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなっております。

別紙参照
     
2023年2月16日  

【新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針等の改正について】

この度、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請」、「広島県におけるイベントの開催条件について」が添付資料のとおり改正されましたのでお知らせいたします。

以下、新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和2515日制定(令和5221日一部改正))3()マスクの着用(抜粋)

○感染防止対策における「マスクの着用」の考え方については、令和5313日から政府が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。

○ただし、高齢者等重症化リスクの高い方などの感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な次の場面等では、マスク(不織布マスクを推奨)の着用を推奨する。

○周囲の方に感染を広げないため、新型コロナの陽性者は自宅(宿泊)療養期間中、同居家族等の濃厚接触者は待機期間中の外出を自粛するとともに、発熱等の症状のある方も外出を控える。なお、通院等やむを得ず外出する時には、人混みを避け、マスクを着用する。

○マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。

A対処方針




B協力要請




Cイベント開催条件
     
 2023年2月16日 

【新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について】

このたび、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されることとなりましたのでお知らせいたします。

なお、この変更に伴い、『美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン』につきましても見直されることとなり、現在、作業が進められております。

「別紙1マスク着用の考え方の見直しについて(抜粋)」

・(1)見直しの概要

  新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねること

を基本とし、マスクの着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の

場合にはマスクの着用を推奨する。

   このマスク着用の考え方の見直しは、円滑な移行を図る観点から、国民への周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等

    も考慮して3月13日から適用するほか、学校におけるマスク着用の考え方の見直しは4月1日から適用することとし、そ

    れまでの間はこれまでの考え方(※1)に沿った対応をお願いする。

 ・(6)事業者における対応

   マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員

    にマスクの着用を求めることは許容される。

   各業界団体においては、1.及び2.の方針に沿って「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する。

参考資料A




参考資料B




参考資料C
     
2023年2月7日 

【「広島県におけるイベント開催条件について」の変更】

令和521日付けで広島県におけるイベントの開催条件が変更となりました。

イベント開催の際には、業種ごとに業界団体が策定した感染拡大防止ガイドラインの遵守・「感染防止策」を講じることを前提に、添付の開催条件に記載の参加人数を目安としてください。(感染防止策の添付の開催条件に記載されております)

添付資料
     
 2023年1月11日

【インボイス制度に係る支援措置について】

消費税のインボイス制度については、令和5101日から施行されますが、令和41223日に閣議決定された令和5年度税制改正も大綱において、インボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることとなりました。また、こうした負担軽減措置に加え、令和4年度第2次補正予算においても、中小・小規模事業者向けの持続化補助金・IT導入補助金の拡充が行われています。

これらの支援措置やインボイス制度について解説したリーフレットが財務省ホームページや国税庁ホームページで公表されましたので、詳しくは添付の資料もしくは下記URLからご確認ください。

(財務省ホームページ)

リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当?」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

(国税庁ホームページ)

リーフレット「免税事業者のみなさまへ 令和5101日から インボイス制度が始まります!」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

別紙1




別紙2
     
 2022年12月28日 

【美容業における新型
 コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインチェックシートについて】

表記ガイドラインにつきまして、令和41212日付で改訂されたところです。

このたび、このガイドラインの取り組み状況を把握するためのチェックシートを全国生活衛生営業指導センターが作成いたしましたのでご活用ください。

 チェックシート
     
 2022年12月15日

※重要

【美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの改訂について】(令和41212日改訂)

全日本美容業生活衛生同業組合連合会(以下、全美連)では令和2529日に「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定し、新型コロナウイルスの最新知見や各地域の感染状況等を踏まえて令和21225日、令和31117日に内容の一部を改訂したところです。

このたび、本ガイドラインについて内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より平時への移行プロセスの一環として、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から、感染症等に関する最新の情報に基づき見直しするよう要請があり、令和41212日付けで改訂いたしました。

美容従事者の皆様には、本ガイドラインの感染防止のための基本的な考え方や、具体的な対策等を踏まえ、引き続き新型コロナウイルスの感染予防に取り組んでいただきますようお願いします。

ガイドラインの主な改訂事項は下記の通りです。

・適切なマスク着用に関する内容

・適切な対人距離に関する内容

・効果的な換気に関する内容

・濃厚接触者に関する扱いに関する内容

・療養に関する扱いに関する内容

※改定後のガイドラインは全日本美容業生活衛生同業組合連合会(美容連合会) (biyo.or.jp)のホームページでも確認することができます。

 なお、本ガイドラインは、新型コロナウイルスの最新知見や今後の各地域の感染状況を踏まえて、今後も必要な見直しする場合があります。

参照資料A


参照資料B


参照資料C


参照資料D
     
 2022年12月14日

【「広島コロナお知らせQR」のサービス終了について】

令和28月より、広島県では感染者と接触した可能性のある者を迅速に検査に誘導し感染を封じ込めることを目的として、「広島コロナお知らせQR」を運用してきました。

しかし、昨今の主流であるオミクロン株の特性を踏まえて陽性者への調査を重症化リスクの高い方に重点化したことで、陽性者の行動歴に基づいた接触通知を発信することが困難となったため、この度令和5131日をもってサービス終了することとなりました。(令和521日以降はQRコードの読取・新規施設登録ができなくなります。)

県民・事業者の皆様からのお問い合わせを以下のコールセンターで受け付けています。

広島コロナお知らせQRサポートセンター

電話番号 082-513-2845

受付時間 平日8301700(令和5331日まで)

資料参照
     
 2022年12月6日 

【デジタル推進支援業種別オンライン研修のご案内】

このたび、(株)日本能率協会総合研究所より厚生労働省委託事業「デジタル推進支援業種別オンライン研修」の案内がありましたのでお知らせします。

この研修は、生衛業の営業者のみなさまが業務をデジタル化することで生産性向上につながることをご理解いただき、積極的にデジタル化に取り組んでいただくことを目的としております。

生活衛生関係営業関係者であればどなたでも受講ができます。

受講料は無料です。研修はe-ラーニングで行われます。受講いただくためには事前登録が必要です。

詳細・お申込みはデジタル化推進支援サイトhttps://jmar-llg.jp/seieidigital/から「研修情報」を選択、もしくは添付資料記載のQRコードからできます。
参照
     
 2022年12月5日

【新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針等の改正について】

この度、122日付けで広島県の対処方針等が改正されました。事業者の皆様は確認をお願いします。

改正されたもの(資料を添付しております)

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針

・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請

・広島県におけるイベント開催条件について

参照A


参照B


参照C
     
 2022年10月25日 

◆重要なおしらせ

新型コロナウイルス感染症に関する災害見舞金適用制度が終了致します。

詳しくは別紙をご確認願います。
 

【終了の時期】
①必要書類の令和4年10月31日迄の組合到着分
 (不備のある書類は認めない)
②災害見舞金部門の財源が無くなる

上記いずれかの早い方をもって終了です

 
別紙資料
     
 2022年9月27日

※全美連休業補償共済制度ご加入の皆様へ

【休業補償共済制度における新型コロナウイルス感染時の請求について】

令和4926日より政府の新型コロナ対策の方針変更に伴い、保険会社各社も926日から医療保険の入院給付金について支払い対象者の見直されました。

このことについて、本制度は入院のみを補償しているものではないため、加入者が新型コロナウイルスに感染した場合、入院にかぎらず医師の指示による自宅療養期間も保険金の支払い対象としておりますので、この要件を満たすものであれば対象となります。

なお、医師の診断によらない市販の検査キットで陽性などは対象外となります。

請求に必要な書類等は別紙をご確認ください。(別紙の文書は本共済加入者の方へ郵送しております。)

資料
     
 2022年9月26日

【「広島県におけるイベントの開催条件について」の改定について】

令和4922日付けにて、「広島県におけるイベントの開催条件について」が別紙のとおり改訂されました。

業種ごとに業界団体が策定した感染拡大防止ガイドラインを遵守することや別紙内の「感染防止対策」を講じることを前提となっております。

広島県内でのイベント開催を予定されている方は確認をお願いします。

資料
     
 2022年9月21日

※重要【全美連 総合福祉共済制度「特別給付金」:入院療養見舞金における新型コロナウイルス感染時の請求について(対象者の変更)】

現在、全美連 総合福祉共済制度「特別給付金」につきましては、加入者が新型コロナウイルスに感染した場合、入院に限らず宿泊・自宅療養にも給付金が支払われております。

しかし、令和4926日より政府の新型コロナ対策方針の変更に伴い、令和4926日以降に新型コロナウイルスの感染が診断された方で「特別給付金」入院療養見舞金の対象となる方は重症化リスクの高い方のみとなります。(その他の感染者は対象となりません)

対象となる方の詳細は別紙をご確認ください。

なお、特別給付金は総合福祉共済加入日1年後から事由が生じたときに請求できることと、請求権は事由が生じた日から1年間であることには変更はありません。

 参考資料
     
2022年9月15日 

【株式会社日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の融資について】

「生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充部分」を対象とした独立行政法人中小企業基盤整備機構による新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度(実質無利子化措置)について、令和498日に公表された「中小企業活性化パッケージNEXT」(経済産業省、金融庁、財務省)において、令和4930日(金)までの申込受付分をもって取扱いが終了となります。

なお、新型コロナウイルス関連の融資制度は令和4101日(土)以降も取扱いが継続されます。
 
     
2022年8月31日 

【社会保険労務士・中小企業診断士派遣事業の実施期間の変更について】

広島県生活衛生営業指導センターでは、生活衛生関係営業に携わっておられる生活衛生営業者のために新型コロナウイルス感染症に伴う、「雇用調整助成金」「一時支援金」等の申請相談事業を実施しておりましたが、この事業が令和4930日で完了することとなりました。

美容組合の組合員の方で、「雇用調整助成金」等を社会保険労務士・中小企業診断士に相談されたい方がおられましたら、930日までに下記連絡先へご連絡ください。

広島県生活衛生営業指導センター TEL.082-532-1200

 
     
 2022年8月30日

先日開催されました令和48月の第3回理事会において、新型コロナ災害見舞金の制度が令和5331日まで延長となりました。

万が一の場合におきましては、組合事務所もしくは支部長へ連絡願います。

見舞金給付条件にもなりますので、またお済みでない方につきましては、広島県「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」への登録をお願い致します。

 

広島県「新型コロナ対策宣言店」のご案内↓

理・美容所における「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の取組について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)
添付資料
     
2022年8月10日 

今年の組合加入のチャンスは71日~1215日がお得!

県組合加入金と各支部加入金が免除となります。

詳しくはPDFをご覧下さい。

PDF参照
     
  2022年7月5日

【専門家(行政書士)派遣支援事業の終了について】

202239日付けで受付期間延長のご案内をしておりました、(公財)全国生活衛生営業指導センターが行っている専門家(行政書士)派遣支援事業について、今般、事業復活支援金の終了等の都合により、令和4729日(金)をもって事業が終了することとなりました。

令和4729日(金)以降は、行政書士に対して補助金・支援金等に関する支援を依頼する場合は有償となりますのでご注意ください。

今後、新型コロナ感染拡大の状況に伴い、再度専門家(行政書士)派遣支援事業を実施する場合には、改めてご案内いたします。

 
     
 2022年6月28日

【令和4年度「営業相談室」の開設について】

(公財)広島県生活衛生営業指導センターでは、毎年、生活衛生関係営業に携わる皆様のために、広島県内各地で「営業相談室」を開設し、資金の融資その他営業に関わる相談に応じられています。

本年度も別紙のとおり、開設されることとなりました。

経営指導員が相談に応じられておりますので、お気軽にご相談ください。相談は無料です。

相談内容は当日でもかまいませんが、できれば事前に相談予定日を指導センターへご連絡ください。

※ご相談内容等(個人情報)は秘密厳守です。

 

連絡先:公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター

    〒730-0856 広島市中区河原町1-26
 広島県環衛ビル8階(中国新聞社本社前・平和大通り向い南側)

    TEL.082-532-1200  FAX.082-532-2210

資料参照
     
 2022年5月2日

【がん患者に対するアピアランスケア研修会のご案内について】

広島県では、がん治療による外見の変化に起因する、がん患者の心理的及び経済的負担の軽減を通じて、社会参加を促進し療養生活の質の向上を図ることを目的に、令和4年度から広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業を開始しました。(202244日付けで当ページにもお知らせしております)

この事業の円滑な促進を図るために、標記研修会が527日(金)にWEB開催されます。

この研修会は事前申し込みで、申込期限は513日(金)です。

詳細につきましては、広島県のがん情報サポートサイト「広島がんネット」もしくは別紙チラシをご確認ください。

「広島がんネット」

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/kyousei-appearance-kenshu.html

別紙資料
     
 2022年4月7日

【令和4年度雇用保険料率のご案内】

令和4年度の雇用保険料率が変更となります。

(赤字が変更部分)

従業員を雇用されている方につきましては、ご注意願います。

詳しくは別紙をご確認下さい。

※美容業は「一般の事業」に該当致します。

 

●令和441日~令和4930

労働者負担=3/1000  事業主負担=6.5/1000  計=9.5/1000

●令和4101日~令和5331

労働者負担=5/1000   事業主負担=8.5/1000     13.5/1000

別紙資料
     
 2022年4月4日

【広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業の開始について】

広島県では、がん治療による外見の変化に起因する、がん患者の心理的及び経済的負担の軽減を通じて、社会参加を促進し療養生活の質の向上を図ることを目的に、令和4年度から広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業が開始されました。

事業の詳細や関係様式等につきましては、添付の資料もしくは広島県のがん情報サポートサイト「広島がんネット」をご確認下さい。

「広島がんネット」HP

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/kyousei-appearance.html

別紙資料1


別紙資料2


ORコード
     
  2022年3月15日

令和4314日第5回理事会・第2回支部長会において、

当組合における新型コロナウイルス感染症に関する災害見舞金の適用条件が変更となりました。

主な変更点は下記2点となります。

詳しくは別紙をご確認下さい。

●給付対象者に、組合員の同居家族が罹患した結果組合員本人が「濃厚接触者」と認定され、保健所の指示等で店舗を休業せざるを得ない場合

●見舞金の期間を令和4930日まで延長

別紙資料
     
 2022年3月9日

【事業復活支援金 等 専門家(行政書士)派遣事業に係る支援申込書の受付期限延長について】

202221日付けでお知らせしました支援申込書について、事業復活支援金の申請期限に鑑み、提出期限が令和44月末日までに延長となりました。

事業復活支援金の申請期限は令和45月末となっておりますが、支援申込書をFAXにて送付後、担当行政書士の手配・面談による申請支援に一定期間が必要となるため、令和44月末日を過ぎての申込みについては、申請期限までに申請ができない場合がありますのでご注意ください。

事業復活支援金については下記のURLよりご確認ください。

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

 別紙資料
     
2022年3月7日 

【集中対策の終了及び感染再拡大防止に向けた取組等について】

広島県が令和417日以降に取り組んできた集中対策により、新規感染報告者数の逓減が継続し、今後の再拡大がなければ医療体制を維持できるまで水準が改善することが見込まれる状況にあることから、令和436日をもって集中対策を終了することとなりました。

集中対策の終了に伴い解除する要請事項と継続する要請事項等につきましては、別紙をご確認ください。

別紙1




別紙2 
     
  2022年2月21日

【「まん延防止等重点措置」の実施期間の再延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策について】

広島県では、17日から「まん延防止等重点措置の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」に取り組んだ結果、感染の急拡大が続く状態が回避することができましたが、感染の再拡大を防ぎ、一般医療と両立可能な範囲での病床運用が可能な感染レベルまで減少させる必要があることから集中対策期間を36日まで延長することとし、従前の対策を一部緩和して、集中対策に取り組むことを決定しました。

つきましては、別紙のとおり、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等への協力を要請するとともに、別紙「まん延防止等重点措置の実施期間の再延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」に基づき、引き続き感染拡大防止対策を徹底いただきますようお願いします。

別紙参照
     
 2022年2月18日

【最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について】

業務改善助成金(通常コース)の申請期限が令和43月末まで延長されました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で、特に業況が厳しい中小企業事業者を支援する助成金「業務改善助成金特例コース」ができました。

その他にも最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策があります。

「業務改善助成金(通常コース)のご案内」(申請期限延長)

 URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf

「業務改善助成金特例コースのご案内」

 URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf

「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」

 URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000893134.pdf

通常コース



特例コース



支援施策
     
 2022年2月3日

【美容所・理容所・公衆浴場における新型コロナウイルス感染症対策支援金】

広島県では21日より標記の支援金申請を受け付けております。(申請期間202221日~2022228

対象となる事業所は①美・理容師法または公衆浴場法に基づく確認(又は許可)を受けている②広島県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」です。

※②の宣言をしていても、①に合致しない事業所(ネイル、エステ専門店など)は対象となりません。

※①に合致し、②の宣言をしていない事業所は、宣言をしていただければ、対象となります。

支援額は1事業所あたり1万円です。複数の事業所を経営されている事業者は、事業所ごとに申請をしてください。

また、広島県の「頑張る中小事業者月次支援金」を受給されている事業所であっても申請できます。

支援金事業の詳細につきましては、添付の資料もしくは下記HPでご確認ください。

 

◆美・理・浴コロナ支援金ホームページリンク

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/biriyokushien.html

チラシ


流れ


申請書
(記入例付き)
     
 2022年2月1日

【事業復活支援金について】

2022131日(月)より、事業復活支援金の通常申請受付が開始となりました。(申請期間は2022531日(火)まで

給付額は法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円です。

詳細は添付のリーフレットもしくは下記URLよりご確認ください。

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

なお、美容組合組合員の全店舗へは事業復活支援金等の申請を専門家(行政書士)の無料サポートする支援申込書をともに送付しております。

支援が必要な方は、支援申込書に必要事項をご記入の上、全国生活衛生同業組合中央会へFAXしてください。(FAX 03-5777-0342
参照1




参照2
     
 2022年1月26日

【「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策の変更について】

広島県では17日から「まん延防止等重点措置に伴う集中対策」を取り組んでおりますが、依然として県内で感染状況の拡大傾向が見られることから、集中対策期間を220日まで延長し、継続的に集中対策に取り組むこととなりました。

つきましては、別紙の集中対策に基づき、感染拡大防止対策を徹底していただくようお願いします。

なお、111日付けで掲載しております「広島県におけるイベント開催条件」については、変更はありません。

別紙
     
 2022年1月14日 

【「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策の変更について】

広島県は17日から「まん延防止等重点措置の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」に取り組んでおりますが、感染が県内全域に拡大していることを踏まえ、114日から重点措置区域を県内全域(23市町)に拡大することとなりました。(実施期間は131日(月)までです)

つきましては、別紙の集中対策に基づき、感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

なお、111日付けで掲載しております「広島県におけるイベント開催条件」については、変更はありません。

別紙
     
 2022年1月11日

【「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策について】

17日に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、広島県を対象区域に含むまん延防止等重点措置の適用が決定されました。

広島県では、感染の拡大及び重症者・死亡者の発生を最小限に抑えるため、別紙1のとおり「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策に取り組むこととしました。

つきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、別紙2のとおり、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等への協力を要請するとともに、別紙1の集中対策に基づき、感染拡大防止対策の徹底していただくようお願いいたします。

 対象となる期間ならびに区域は下記のとおりです。

 ・広島県の集中対策期間:令和417日(金)~131日(月)

 ・まん延防止等重点措置実施期間:令和419日(日)~131日(月)

 ・重点措置区域:広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、坂町

別紙1




別紙2
     
 2022年1月5日

【令和4年広島市成人祭の延期について】(2022.1.5発表)

 令和4110日(月・祝)に予定されておりました「令和4年広島市成人祭」は令和458日(日)に延期となりました。

 延期後の日程は添付の資料をご確認ください。

2022年1月5日現在延期を決めたところ
◆広島市⇒2022年5月8日(日)に延期
◆大竹市⇒未定
◆廿日市市⇒未定

広島市
添付資料
     
 2021年12月15日

【令和4年広島市成人祭の開催方法に関する情報提供】

 広島市では令和4年広島市成人祭が別紙のとおり開催されます。今後、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により実施困難となった場合は、オンラインによる開催または延期への開催方法を変更し、その内容を広島市LINE公式アカウントから情報提供されることとしています。

 つきましては、連絡を可能にするため、広島市成人祭ホームページ(2次元コード)から、広島市LINE公式アカウントに御登録いただきますようお願いします。

 別紙参照

QRコード
広島市公式アカウント
(2次元コード)

     
 2021年12月14日

「広島県美容業生活衛生同業組合忘年会」

広島県もやっと新型コロナウイルス感染症の感染者0名の日が続くようになりました。

まだ予断は許されない状況が続いておりますが、2年ぶりに組合忘年会をひろしま国際ホテル芸州本店にて開催いたしました。参加者を理事・支部長・監事とする等、例年よりも規模を縮小し、感染予防対策を心掛けマスク会食を行いました。

 来賓として、広島県議会より自由民主党 中本隆志県議会議長・緒方直之県議会議員・林大蔵県議会議員、広島市議会より山田春男前市議会議長・宮崎誠克前市議会幹事長・中本弘代理瀬戸升公伸秘書の6名に議会中のお忙しい中合間をぬってご参加いただきました。今後の美容組合について沢山お話させて頂きました。

 今年も大変有意義な忘年会となりました。

(忘年会の写真は下記をクリック<タップ>して頂くと大きな画像にて見れます)

     
     


 
     
 2021年12月2日

【新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針の改正について】

この度の、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の見直しを受け、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」(令和2515日制定)が改正されました。

つきましては、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」(令和3121日一部改正)に基づき、各事業者の皆様には引き続き感染拡大防止対策の徹底に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。

なお、業界ガイドラインについては、次のサイトで確認いただけます。(美容業のガイドラインは添付しております)

感染拡大防止対策 | 生衛業経営支援緊急対策事業(せいえい支援) (seiei-shien.jp)

別紙


ガイドライン


換気方法1


換気方法2


確認アプリ
     
 2021年10月18日  

【広島働き方改革推進支援センターについて】

「広島働き方改革推進支援センター(以下、センター)」は、厚生労働省広島労働局の委託事業として、平成307月に成立した「働き方改革関連法」に関し、中小企業・小規模事業者等がその実現に向けた支援を推進しているところです。

これまで働き方改革に関連して事業者様が抱えている課題に対し、電話・メール・来所による相談、広島県をはじめとした行政機関、商工会議所・商工会等と連携した出張相談、事業所への専門家の訪問相談、個別での各種セミナー実施等取り組んで参りました。

現在のコロナ禍の状況において、働き方改革について具体的に取り組んでいくことは、事業者様にとりまして困難なものでないかと推察されます。しかしながら、アフターコロナ時代におきましても、少子高齢化による労働力人口の減少は続くため、いずれは働き方改革を実現しなければならないことに変わりありません。

センターにおきましても、オンラインによる相談対応やセミナー、コロナ禍における各種労務相談、活用可能な各種助成金の紹介等を実施し、幅広く事業者様からのご要望にお応えするため対応しております。

センターの詳細につきましては、チラシや下記URLよりホームページをご確認ください。

 ○広島働き方改革推進センターHP

https://public.lec-jp.com/hataraki-hiroshima/

チラシ
     
 2021年10月15日  

【「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の終了について】

101日から広島県で取り組んでまいりました「新型コロナ感染拡大防止集中対策」については、1014日をもって終了し、県民に対する外出削減及び行動制限の要請、関係事業者に対する営業時間の短縮や使用制限に係る要請を解除いたしました。

一方で、今後も感染の再拡大を回避し、現在の感染状況を維持していく必要があることから、別紙2「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」を改正し、今後も感染再拡大の回避に向け取り組んでまいります。

つきましては、1015日以降も引き続き、上記対処方針に示す措置(業界ガイドラインの順守イベント開催時の入場制限など)を講じていただきますようお願いします。

なお、業界ガイドラインについては、下記のサイトで確認いただけます。

(業種別ガイドラインだけではなく、チェックシートや感染拡大防止対策POPのダウンロードができます)

→ 全国生活衛生営業指導センターホームページ(リンク)
概要



対処方針



イベント開催条件
     
 2021年10月15日 

【海田町事業継続応援金(第2弾)の申請について】

安芸郡海田町において、緊急事態宣言やまん延防止措置により、経済活動への影響を受けている事業者に対し応援金を給付する「海田町事業継続応援金(第2弾)」給付事業を実施しております。

本事業の給付申請期限は令和3年11月30日(火)までです。

添付のチラシや海田町ホームページにて申請要件等をご確認の上、該当する場合、申請を行っていただきますようお願いします。

ご不明な点等がありましたら、海田町魅力づくり推進課までお問い合わせください。

○海田町ホームページ 海田町事業継続応援金(第2弾)

 https://www.town.kaita.lg.jp/site/covid19-joho-kaita/121653.html

○海田町魅力づくり推進課

 TEL.082-823-9234 ※830から1715分まで(土、日、祝は除く)

チラシ添付
     
2021年9月29日 

【「緊急事態措置終了後の新型コロナ感染拡大防止集中対策」への協力要請及び感染防止対策の徹底について】

広島県を対象とした緊急事態宣言は、930日をもって解除されることが決定されましたが、県内の一部市町については、新規報告者数などが比較的高い水準にあります。

このため、101日以降は、感染状況を踏まえて対策を段階的に緩和していくこととし、1014日まで、別紙のとおり「緊急事態措置終了後の新型コロナ感染拡大防止集中対策」に取り組むこととしました。

各事業者の皆様におかれましては、上記の対策に基づき、感染拡大防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いします。

集中対策期間:令和3101日(金)~14日(木)

集中対策重点区域:広島市、東広島市、府中町、海田町

別紙1





別紙2
     
2021年9月17日 

【令和3年度最低賃金額の改定について】

令和3年度の地域別最低賃金額の改定について、全ての都道府県において、令和38月から9月の間に、改定公示が行われ、令和3101日から順次発効されます。

また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。

各事業者の皆様におかれましては、改定額と発効日の確認をお願いします。

広島県の令和3101日からの最低賃金は899となります。(改定前の最低賃金871円、引き上げ額28円)

 

○厚生労働省HP 令和3年度地域別最低賃金改定状況全国一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

○厚生労働省HP 業務改善助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 
     
 2021年9月10日 

【電子帳簿保存法の改正(令和411日施行)について】

令和3年度税制改正において電子帳簿保存法が改正され、所得税、法人税の申告事業者が適用対象となります。

所得税、法人税の申告事業者は、取引に関して相手から受け取った注文書、請求書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、令和411日以降同様の取引を電子取引(インターネット、電子メール等による取引)で行った場合、その取引情報を電子帳簿(電磁的記録)に保存しなければならなくなります。

電子帳簿の保存方法には外付けHDDUSBCD等いくつかの方法がありますが、その書類の提出を求められたときに迅速に対応できることが条件となります。

保存方法等については、内部規約等で定める必要があります。

適用となる方は、下記書類をダウンロードして、ご確認いただき、税理士等とご相談の上、ご対応いただきますようお願いします。

○電子帳簿保存法 改正

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

○電子帳簿保存法 一問一答【電子取引関係】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
 
     
2021年9月10日 

【「緊急事態措置」の実施期間延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な対策について】

新型コロナウイルス感染症の感染状況が依然として高い水準にあることから、令和399日、広島県を含む地域への緊急事態宣言の延長が決定されました。

これを受けて広島県では、感染の再拡大や医療提供体制のひっ迫を回避し、重症者・死亡者の発生を最小限に抑えるため、別紙のとおり「緊急事態措置」の実施期間延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な対策を取り組むこととしました。

集中対策期間:令和3913日~930日(木)(緊急事態措置を実施する期間に同じ)

つきましては、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第45条第2項に基づき、別紙のとおり、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等への協力を要請します。

※今回変更箇所は、添付の「別紙」中、青色マーカーが施されている部分です。

各事業者の皆さまにおかれましては、上記の対策に基づき、感染拡大防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いします。

別紙1




別紙2
     
 2021年9月8日

【「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な対策の変更について】

827日より広島県が取り組んでいる集中対策について、感染拡大を抑え込むため、別紙のとおり対策の一部が変更となりました。(今回変更箇所は、添付の「別紙」中、青色マーカーを施されている部分です)

つきましては、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第45条第2項に基づき、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等への協力を要請します。

各事業者の皆様におかれましては、上記の対策に基づき、感染拡大防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いします。

参照資料
     
 2021年9月6日

【産業雇用安定助成金のご案内】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成をいたします。

助成金についての詳細は別紙のご案内もしくは厚生労働省HPをご確認ください。

厚生労働省HP 産業雇用安定助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

別添
     
 2021年9月6日

【雇用調整助成金の特例措置等について】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3731日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例を930日まで延長いたします。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2124日から令和21231日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができます。※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和31231日までとなります。

この雇用調整助成金は短時間の休業にも活用できます。

また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長や緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例があります。

詳細は別紙もしくは厚生労働省HPをご確認ください。

厚生労働省HP 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

別添A


別添B


別添C


別添D


別添E
     
2021年8月30日  

【最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について】

「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3618日閣議決定)において、「感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金について、(中略)より早期に全国加重平均1000円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。」ことが示され、令和3716日中央最低賃金審議会答申において示された目安額28円を踏まえた各地方最低賃金審議会における審議の結果、地域別最低賃金改定額について、28円~32円引上げの答申が出されたところです。

政府においては、このような状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備に向けてより一層の取組を行うこととし、特に、事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を行ったところです。

また、雇用調整助成金についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等の対象となる雇用維持のための取組の継続を図っていただく観点から、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3カ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けたところです(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応)。

詳細は、別紙リーフレットをご確認ください。

別紙1




別紙2




別紙3
     
 2021年8月26日 

【「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な対策の強化について】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和3825日に広島県を対象区域に含む緊急事態宣言が発出されました。

これに伴い、広島県では感染の爆発や医療提供体制が危機的な状態に陥ることを回避し、重症者・死亡者の発生を最小限に抑えるため、827日より、別紙の「『緊急事態措置』の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な対策強化」に取り組みます。(集中対策期間:令和3827日(金)~912日(日)※緊急事態措置を実施する期間に同じ

つきましては、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第45条第2項に基づき、別紙のとおり、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等へのご協力をお願いします。

あわせて、各事業者の皆さまにおかれましては、上記の対策に基づき、感染拡大防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いします。

別紙参照1





別紙参照2
     
 2021年8月18日

【「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策について】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、817日に広島県を対象区域に含むまん延防止等重点措置の適用が決定されました。

広島県では731日以降、皆様のご協力の下「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」に取り組んでおりましたが、感染の拡大及び重症者・死亡者の発生を最小限に抑えるため、別紙のとおり、「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策を取り組みます。

つきましては、令和3820日(金)から912日(日)の期間で、まん延防止等重点措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の61項に基づき、別紙のとおり、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等へのご協力をお願いします。

また「まん延防止等重点措置」が適用されたことを受け、広島県内の下記12市町が「まん延防止措置等重点措置区域」の指定となります。

集中対策重点区域 ※③の区域が今回新たに追加となりました

  1. 広島市、三原市、廿日市市:令和3731日(土)~912日(日)
  2. 呉市、尾道市、福山市、府中市:令和386日(金)~912日(日)
  3. 竹原市、東広島市、府中町、海田町、坂町:令和3820日(金)~912日(日)
各事業者におかれましては、「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策に基づき、引き続き感染拡大防止対策を徹底いただきますよう、よろしくお願いします。
別紙1




別紙2
     
 2021年8月6日

【「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」の変更について】

新型コロナウイルス感染症については、全国的に感染が拡大しており、今後、お盆休みの帰省等により、人の移動が活発化する中、広島県の感染状況はさらなる悪化が見込まれるため、731日から「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」に取り組んでいるところです。

先週以降、県内において感染が拡大していることから、85日付けで早期集中対策を変更し、集中対策重点区域を追加いたしました。

つきましては、各事業者におかれましては、新型コロナ感染症の早期収束に向けて、「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策(令和385日変更)」に基づき、感染拡大防止対策の徹底をしていただくようお願いします。

現在の集中対策重点区域と期間は下記の通りです。

  1. 広島市、三原市、廿日市市:令和3731日(土)~912日(日)
  2. 呉市、尾道市、福山市、府中市:令和386日(金)~912日(日)

詳細につきましては、資料をご確認ください。

資料1




資料2
     
2021年7月30日  

【「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」の実施について】

新型コロナ感染症について、大都市圏において感染者数の増加が継続しており、今後、夏休みやお盆など人の移動が活発化する中で、大都市圏の感染拡大が広島県に及ぶ可能性が高く、県内においても感染者の急激な増加が懸念されます。

こうしたことから、これまでよりも早い段階で行動制限や施設の使用制限など強い対策を実施することにより、感染の拡大及び重傷者、死亡者を最小限に抑え、早期に警戒基準値を安定的に下回る状態とすることを目指し、「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」に取り組むこととしました。

つきましては、各事業者におかれましては、新型コロナ感染症の早期収束に向けて、「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」に基づき、感染拡大防止対策に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。

早期集中対策期間:令和3731日(土)~912日(日)

集中対策重点区域:広島市、三原市、廿日市市(上記期間中)

対策内容の詳細は別紙1ならびに別紙2をご確認ください。
別紙1



別紙2
     
2021年7月30日 

【緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和にかかる「月次支援金」について】

「月次支援金」につきましては、対象月に令和37月と8月が追加されました。

それぞれの対象月に対する「月次支援金」の申請期限は、ホームページ(「月次支援金」の詳細)にてご確認ください。

<「月次支援金」の詳細>

経済産業省「月次支援金」https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

対象月追加に伴い、(公財)全国生活衛生営業指導センターが(一社)全国生活衛生同業組合中央会および日本行政書士会連合会と連携して行っている支援事業におきましても継続して実施する予定であり、支援申込書が別紙の通り修正されました。

なお、申込書は従来の用紙も使用可能とのことです。

チラシ1





チラシ2
     
2021年7月8日 

【集中対策の終了及び広島県の対処方針の改正について】

広島県が620日以降取り組んできた集中対策により、県内の感染状況は、安定的に警戒基準値を下回る状態となることが見込まれるため、当初の予定どおり、711日をもって集中対策を終了(外出削減、営業時間の短縮、施設の使用制限などの解除)し、その後は、改正後の対処方針に基づき、感染拡大防止を図ることとなりました。

対処方針につきましては、添付の資料をご確認ください。

対処方針




開催条件
     
 2021年6月28日 第49回全日本美容技術選手権大会の日程等が決定致しました。 参考資料
     
 2021年6月25日

【令和3年度生衛業収益力向上セミナー『Beauty ACTIVATION セミナー』(理容業・美容業)の開催について】

公益財団法人全国生活衛生営業指導センターとタカラベルモント株式会社との連携により、理容業・美容業を対象とする標記セミナーが開催されます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からオンラインセミナー形式です。参加費・受講料は無料です。

○配信日時

 ①オンデマンド配信(配信期間中はいつでも視聴可能)

  令和3621日(月)900~令和3719日(月)2400

②ライブ配信(質疑応答タイムも用意されています。各回の講師については、チラシをご確認ください。)

  1. 令和3629日(火)14001530
  2. 令和3712日(月)10001130
  3. 令和3712日(月)14001530
  4. 令和3719日(月)10001130
  5. 令和3719日(月)14001530

※受講にあたっては、事前にオンラインによる申込が必要です。

 (オンライン申込者に視聴URLのメールが届きます。)

 ≪申込アドレス≫https://www.tb-net.jp/event/2021

チラシ参照
     
 2021年6月18日

【「緊急事態宣言解除後の新型コロナ感染拡大防止集中対策」への協力要請及び感染防止対策の徹底について】

令和3617日、広島県を対象とした緊急事態宣言は、620日に解除されることが決定されたところですが、広島県の現時点における感染状況はステージⅢで、広島市、東広島市及び廿日市市については、新規報告者数の動向などを見た場合、比較的高い水準にあり、継続的な感染が認められます

こうした中、感染の再拡大を避けるために、全県において各種指標が警戒基準値を安定的に下回る状態を目指す必要があります。

このため、621日以降は、感染状況を踏まえて地域や要請事項を段階的に緩和していくこととし、別紙のとおり「緊急事態宣言解除後の新型コロナ感染拡大防止集中対策」に広島県は取り組むこととなりました。

つきましては、各事業者におかれましては、「緊急事態宣言解除後の新型コロナ感染拡大防止集中対策」に基づき、感染拡大防止対策の徹底に引き続き取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。

別紙参照
     
  2021年6月16日

【広島県頑張る中小事業者月次支援金】

広島県では、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。

広島県内に本社・本店のある中小法人、個人事業者が対象で、美容業は「その他の生活関連サービス事業者」として対象業種です。(その他にも給付要件がありますので、制度詳細は専用HPをご確認ください)

【頑張る中小事業者月次支援金HP https://hiroshima-getsuji-shien.jp

 

〇緊急事態措置等の影響により売上の減少が50%の場合

国の支援制度「月次支援金」に加えて中小法人においては1事業者当たり上限20万円/月個人事業者においては1事業者当たり上限10万円/月を支給。

〇国の支援制度「月次支援金」の対象外となる、緊急事態措置等の売上に減少が30%~50%の場合

県独自の支援策として、中小法人においては1事業者当たり上限20万円/月個人事業者においては1事業者当たり上限10万円/月を支給。

算出方法は、「給付金 = 2019年又は2020年の対象月の売上 - 2021年の対象月の売上」です。

申請期間は5月分2021621日(月)~820日(金)6月分202171日(木)~831日(火)です。(当日消印有効)

申請方法は、郵送申請もしくはオンライン申請となります。(オンライン申請用フォームは616日現在準備中となっております)

郵送申請の場合、申請書類一式を下記宛先まで郵送してください。

【郵送提出先】

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル6

頑張る中小事業者月次支援金センター 宛

 

ご不明な点がありましたら、コールセンターへお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

頑張る中小事業者月次支援金センター TEL.082-248-6853

月~土 930分~2000分(日・祝日を除く) ※当面の間

申請概要




申請用紙参照
     
 2021年6月4日 

【緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」の書類提出期限延長および「月次支援金」の申請開始について】

一時支援金および月次支援金の申請について、5月下旬に

・一時支援金の書類の提出期限を「2週間程度」の延長

・一時支援金の登録確認機関での事前確認の受付は「提出期限の数日前」まで

・月次支援金の申請受付開始は6月中下旬から

となっておりましたが、それぞれの期限について具体的な期日が確定いたしましたのでご案内いたします。

【一時支援金】

〇書類提出期限615日(火)

〇登録確認機関での事前確認の受付期限611日(金)

【月次支援金】

〇申請受付開始616日(水)

〇登録確認機関での事前確認の受付開始616日(水)

※一時支援金をすでに受給されている方等は、月次支援金のために改めて事前確認を受けていただく必要はないそうです。

「月次支援金」の詳細につきましては、経済産業省のホームページや別紙リーフレット等をご参照ください。

経済産業省「月次支援金」

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

別紙資料



次月支援金詳細
     
2021年5月31日 

【三原市頑張る中小事業者応援給付金】

三原市では、広島県の新型コロナウイルス感染拡大集中対策等による市外・県外への外出・移動の自粛により、売上減少の影響を受けた事業者の応援給付金を支給いたします。

対象となるのは、広島県内に本店を有し、三原市内に事業所を有する中小事業者(個人事業主を含む)です。申請要件や必要書類は別紙のチラシをご確認ください。理・美容業者(理髪店、美容院)も支給対象の主たる事業に追加されました。

交付金額は1事業者30万円です。

申請期間は令和345日(月)~令和3716日(金)です。※申請期限を令和3531日から延長されました。

申請書は三原市のHPからダウンロードもしくは、市役所、商工会議所、臨空商工会で入手ができます。

申請時には商工会議所または臨空商工会の経営指導員に書類を事前確認していただく必要があります。※事前予約が必要です。

【三原商工会議所】 三原市皆実四丁目81号   電話0848-62-6155

【三原臨空商工会】 三原市本郷南六丁目326号  電話0848-86-2238

事前確認後に、三原市役所 商工振興課(3階)へ提出してください。

(お問い合わせ先・申請先)

 三原市 経済部 商工振興課(市役所本庁舎3階)

 〒723-8601 三原市港町三丁目51号  電話0848-67-6072 FAX 0848-64-4103

三原市HP 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急経済対策 - 三原市ホームページ (city.mihara.hiroshima.jp)
チラシ



チェックシート



申請書
     
2021年5月31日 

【「緊急事態宣言の発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策」への協力要請及び感染防止対策の徹底について】

令和3528日、新型コロナウイルス感染症の感染状況が依然危機的状況にあることから、広島県を対象区域に含む緊急事態宣言の延長が決定されました。

広島県では、県民の健康・命を守り、社会経済活動への影響を最小限にとどめるため、引き続き、必要な緊急事態措置を講じるとともに、集中的な感染拡大防止対策として、別紙のとおり「緊急事態宣言の発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策」に取り組んでいます。

つきましては、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第45条第2項に基づき、別紙のとおり、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等への協力を要請します。

あわせて、各事業者におかれましては、「緊急事態宣言の発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策」に基づき、感染拡大防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いします。

別紙参照
     
 2021年5月25日 

【府中市頑張る中小事業者応援金】

広島県府中市では、広島県が昨年12月から今年2月に実施した新型コロナ感染拡大集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響により、売上が減少した市内の中小事業者の事業継続を応援しています。

対象となるのは、広島県の外出機会の削減要請等の影響により、売上が減少した府中市内の中小事業者(個人事業主も含まれます)で、全ての交付要件に該当する事業者です。

応援金は1事業者あたり30万円です。

全ての交付要件に該当し応援金を希望する事業者は、申請期間の令和3524日(月)から630日(水)までに申請書類を府中市(商工労働課)に郵送または持参にて提出してください。

申請書は府中市商工労働課、上下支所、府中商工会議所、上下町商工会で配布または、府中市のHPでもダウンロード可能です。

※交付要件・申請期間等の詳細はチラシや申請ガイドをご確認ください。

(お問い合わせ・申請書送付先)

府中市役所経済観光部商工労働課(市役所本庁舎3階)

住所:〒726-8601 広島県府中市府川町315

TEL0847-43-7190

HP【新型コロナウイルス関連】事業者向け支援制度/広島県府中市 (city.fuchu.hiroshima.jp)

A チラシ


B 申請ガイド


C 交付申請書a


D 交付申請書b
     
 2021年5月20日

【緊急事態宣言の影響緩和に係る国の「一時支援金」の申請に必要な書類の提出期限延長について】

標記「一時支援金」につきましては、申請期間が2021531日(月)までとなっておりますが、このたび、申請に必要な書類の準備に時間を要する等の合理的な理由があり、2021531日(月)までに所定の手続き(①一時支援金ホームページよりアカウントを発行する。②マイページにログインし延長の申込みを行う。)を行った場合のみ、書類の提出期限が2週間程度延長されることが公表されましたのでご連絡いたします。

なお、延長申込みの手続き開始は525日からと予定されております。

詳細は以下にてご確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/
 チラシ
     
2021年5月18日 

【「緊急事態宣言の発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策」への協力要請及び感染防止対策の徹底について】

令和3514日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、広島県を対象区域に含む緊急事態宣言が発出されました。

広島県では、県民の健康・命を守り、社会経済活動への影響を最小限にとどめるため、必要な緊急事態措置を講じるとともに、集中的な感染拡大防止対策として、別紙のとおり「緊急事態宣言の発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策」に取り組むこととしました。

(集中対策期間:令和358日(土)~61日(火))

(緊急事態措置を実施すべき期間:令和3516日(日)~531日(月))

つきましては、緊急事態措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第45条第2項に基づき、別紙のとおり、イベント等の開催制限及び施設の使用制限等への協力を要請します。今回は大型商業施設のテナントとして入っている映画館、理容所、美容所、浴場、クリーニング所にも営業時間短縮などを要請しています。

あわせて、各事業者におかれましては、「緊急事態宣言の発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策」に基づき、感染拡大防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いします。

 参考資料
     
 2021年5月12日

【「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の実施について】

広島県では、3月下旬から感染者の新規報告者数(直近1週間の10万人当たり)が漸増傾向(拡大の兆候)となって以降、昨年12月初旬と同様に感染拡大が続いています。

また、広島県の57日時点における感染状況はステージⅢとなり、新規報告者数の動向などを見た場合、広島市はステージⅣ相当であり、福山市は感染状況が悪化し厳しい状況が続いています。

こうしたことから、現在取り組んでいる「PCR検査集中実施」と合わせ、警戒基準値を下回る状態とすることを目指し、集中的な感染拡大防止対策として、58日から「新型コロナ感染拡大防止集中対策」に取り組むこととしました。

つきましては、この切迫した危機の抑え込みに向けて「新型コロナ感染拡大防止集中対策」に基づき、感染拡大防止対策に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。

 添付資料
     
2021年5月1日 

【「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領(案)」に対する意見の募集について】

日本の美容師免許を有する外国人材を受け入れ育成する特区制度の創設について、政府の国家戦略特別区域諮問会議において検討されておりました。

このたび、内閣府地域創生推進事務局、出入国残留管理庁政策課及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課では、標記の件に関し、広く国民の皆様からご意見を募集しております(パブリックコメント)ことをご報告いたします。

募集期間は令和3426日(月)から令和3525日(火)までです。(郵送又はFAXの場合は募集期間内の必着)

〈パブリックコメント登録URL

「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領(案)」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

意見募集要項


実施要項(案)


実施形式(案)
     
2021年4月30日  令和3年6月21日(月)に予定してました、広島県美容技術競技大会は、全日本美容技術選手権大会延期に伴い、延期させて頂きます。
開催時期は、7月20日発行の「美容ひろしま」にて、ご案内できると思います。
何卒宜しくお願い致します。
 
     
  2021年4月30日

【速報】
広島市、52日の成人式をオンラインに変更
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/education/191202.html

 
     
 2021年4月14日

【持続化補助金について】

持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。

この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けます。

補助金は上限50万円補助率は2/3です。

締切は制度内容によって異なっております。制度内容につきましては下記URLよりご確認ください。

○持続化補助金〈一般型〉 5次締切:令和364日(金)必着

小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援します。

○持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉 1回受付締切:2021512日(水)

小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組、及びその取組に資する感染防止対策への投資を支援。

(経済産業省 ミラサポplus 中小企業向け補助金・総合支援サイト 持続化補助金とは)

https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/persistence/

 
     
 2021年4月9日

【東広島市頑張る中小事業者応援金事業】

広島県より情報提供がありました。現在、東広島市では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外出機会の削減等により影響を受けた市内中小事業者を支援するため、応援金を支給しております。

支給金額は20万円です。支給対象となるのは、市税の滞納がなく、広島県内に本店を有し、かつ、東広島市内に事業所を有しており、支給条件を満たす市内中小企業及び個人事業者等です。(支給対象の条件は、申請手続き前に専用サイトを必ずご確認ください)

支給対象となる方は、申請受付期間 令和345日(月)から令和3514日(金)まで(当日消印有効)に申請書等を「東広島市頑張る中小事業者応援金事務局」まで申請してください。※感染症の拡大防止のため、郵送又はWEBでの申請に御協力をお願いします。

応援金の専用サイトは下記となります。

東広島市頑張る中小事業者応援金|公式ページ (hghiroshima-ganbaru.com)

https://hghiroshima-ganbaru.com

なお、応援金事業についてのお問い合わせは下記へお願いします。

東広島市頑張る中小事業者応援金事務局

739-8601 東広島市西条栄町8-29 東広島市役所本館8階 産業振興課執務室内

TEL080-2905-8254(受付時間:9時~12時・13時~17時/土日祝日を除く。)

E-Mailhghiroshima-ganbaru@or.kntcs.co.jp

 
     
 2021年4月6日

【雇用保険】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ

雇用調整助成金の特例を追加実施します。

 ◎追加内容

休業の初日が、令和2124日から令和2723日までの場合に適用します

  1. 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者についても助成対象とします。
  2. 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過してなくても助成対象とし、

イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします

  (支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

 ※詳細については添付文書をご確認の上、最寄りの労働局の助成金窓口にお尋ねください。

助成金例参照
     
 2021年4月6日 

【新型コロナ感染症急拡大への警戒について】

広島県より新型コロナ感染症急拡大への警戒の周知依頼がありました。

本県の新型コロナウイルス感染症の発生状況は、令和3331日現在で、広島市において人口10万人あたりの新規感染者の発生が5.3人と、本県の警戒基準値(4.0人)を超えるなど昨年末の大規模感染拡大の初期段階であった昨年11月よりも早いペースで増加しており、再び「感染急拡大の入り口に立っている」状況にあります。

このため、感染急拡大に対する県民の方々の警戒感を高めるべく、331日に知事が記者会見を行い、基本的な感染予防の徹底と、風邪症状等がある場合の早期の医療機関の受診及びPCR検査の受検、感染拡大地域との往来後に体調変化が感じられた場合のPCRセンターや薬局を活用したPCR検査の受検勧奨について発信されました。

つきましては、組合員の皆様は、広島県より提供のありました別紙のとおり、感染急拡大への急拡大への警戒と、今一度感染予防対策の徹底及び早期のPCR検査受検をお願いします。

特に、広島市内に事業所や事務所等を有する組合員の皆様には、例えば、転勤等によって新たに来広される従業者等に対してPCR検査受検を勧めるなど、計画的に感染予防対策を図るようお願いします。

なお、PCRセンターの詳細については、広島県のホームページを参照してください。

(県のホームページリンク)

PCRセンターの全県展開について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/269/hiroshimapcrcenter.html

参考資料
     
 2021年4月6日

【海田町頑張る中小事業者応援金の申請開始について】

海田町役場より、応援金について情報提供がありました。現在、安芸郡海田町では新型コロナウイルス感染症の拡大に対する広島県の集中対策に基づく外出機会の削減要請等による影響を受けた中小企業基本法第2条に規定する中小企業者若しくは小規模異業者のうち、給付対象者に対して、事業の継続を応援するため、事業全般に広く使える海田町頑張る中小事業者応援金を給付しております。

支援金は1事業者当たり30万円です。給付対象となるのは、安芸郡海田町内に本社を有し、事業者としての所得を主たる収入とする事業者の内、対面で個人向けに商品、サービスの提供を行う事業を本業として営む中小企業者等又は個人事業主です。(その他にも応援金申請要件はありますので、申請手続き前に必ずご確認ください

申請要件の対象事業者の方は、申請受付期間 令和341日から令和3430日までに必要書類を「海田町役場3階 魅力づくり推進課」まで申請してください。※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、可能な限り郵送での申請をお願いします。

なお、45日現在に安芸郡海田町で営業されている全ての組合員の皆様へは給付要綱や申請要領、申請用紙(様式第1号~様式第3号)を美容組合より送付済みですので、申請の際にご活用ください。

応援金の詳細につきましては海田町ホームページをご確認ください。

http://www.town.kaita.lg.jp/site/covid19-joho-kaita/118851.html

なお、制度についてのお問い合わせは下記へお願いします。

海田町役場 企画部 魅力づくり推進課

736-8601 安芸郡海田町上市14-18 海田町役場3

TEL082-823-9234 FAX082-823-9203

E-mailmiryoku@town.kaita.lg.jp

応援金について


対象業種


送付状
     
  2021年3月26日 

2021OMC世界理美容技術選手権大会の開催中止について】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が世界的にも見通せない状況であり、OMC(世界理容美容機構)本部と本世界大会の開催について協議を重ねた結果、本年9月に神奈川県・パシフィコ横浜にて開催予定の2021OMC世界理美容技術選手権大会は中止することとなりましたので、取り急ぎ、ご連絡いたします。

なお、世界大会と同期日にパシフィコ横浜で開催することとなっております第49回全日本美容技術選手権大会の会場や開催方法等については、未だ検討中とのことです。
添付資料
     
 2021年3月25日 

【「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正について】

国土交通省では、すべての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮して建築設計標準」(以下「建築設計標準」という。)を策定しています。

前回の改正から約4年が経過したことから、学識経験者、高齢者・障害者団体、事業者団体等から構成される「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮して建築設計標準の改正に関する検討会」及びその下に「今日規模店舗WG」を設置して改正内容を検討し、建築設計標準が改正されました。

主に以下の項目について、記載の充実等が図られております。詳細は添付の資料または国土交通省ホームページをご覧ください。

  1. 小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実
  2. ②重度の障害、介助者等に配慮したバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実

③建築物のバリアフリーに関する優良事例の追加(国立競技場、小規模店舗、病院、歴史的建造物等)

○建築設計標準(令和2年度改正版)掲載ページ(国土交通省ホームページ)

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html

 添付資料
     
2021年3月24日 

【令和3年経済センサス-活動調査について】

総務省・経済産業省では、本年6月に全ての事業所・企業を対象とした「令和3年経済センサス-活動調査」(以下「本調査」という。)を実施します。本調査は、わが国における経済活動の実態を明らかにすることを目的として、統計法に基づき5年に一度実施している政府の重要な調査で、その調査結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、経営の参考資料として事業者の方々にも広く活用されています。

今回の調査は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中での実施となることから、調査票の回収に係る非接触の取組みとしてインターネットによる回答をよる一層促進していくことが必要だと考えられております。

5月に調査票が配布されましたら回答をお願いします。

○経済センサスキャンペーンサイト

 https://www.e-census2021.go.jp/


チラシ


冊子
     
  2021年3月8日

【化学物質過敏症について】
科学物質過敏症について、広く県民に対し周知するため、広島県がチラシを作成されました。

参考資料
     
 2021年3月5日

【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)について】

標記の一時支援金の支給対象に美容業も含めていただき、また、支援金額を増額していただくことを全日本美容業生活衛生同業組合連合会において関係方面に要望していたことについて、31日に別添の通り公表され、美容業も支給対象となっておりますことをご連絡いたします。

申請要領等、詳細につきましては以下にてご確認ください。

〇経済産業省中小企業庁

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394

なお、一時支援金の申請を行うにあたり、不正受給等を排除するため、申請希望者は「登録確認機関」による「事前確認」が必要となります。

つきましては、全国生活衛生同業組合中央会、全国生活衛生営業指導センターでは日本行政書士会連合会と連携して、支援を希望する生衛組合員の申請を全国の行政書士がサポート(相談・指導)するとともに、行政書士が「登録確認機関」として生衛組合員の事前確認を行えるよう、令和338日(月)頃の開始を目途に調整しており、支援希望者等の具体的な申請方法につきましては、連絡があり次第お知らせいたします。

参考資料
     
 2021年2月25日

【マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について】

マイナンバーカードの普及については、これまでも、令和元年64日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(別添1)に基づき、マイナポイント事業による消費活性化策や令和33月から開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進が呼びかけられています。

マイナンバーカードの健康保険証利用は、企業の健康保険に係る事務のコスト縮減につながることが期待されます。また、コンビニでの各種証明書の取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討されている等、マイナンバーカードは、従業員の方にとっても大きなメリットがあるカードです。

詳しくは下記のURLや添付の資料をご確認ください。

  1. マイナンバーカードについての説明(メリットいっぱいマイナンバーカード)

【説明動画】

https://www.cao.go.jp/bangouseido/link/prmovie33.html

【説明資料】

https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/meritippai.pdf

  1. その他マイナンバーカードに関する資料等

【マイナンバーカード説明動画】

・「マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた」

https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk

【マイナンバーカード広報ポスター&リーフレット】

・リーフレット「つかってみよう!マイナポータル」

・リーフレット「マイナンバーカードで上限5000円分のマイナポイントがもらえる!」

・リーフレット「つくってみよう!マイナンバーカード」

・ポスター「これからは手放せない!マイナンバーカード」

・リーフレット「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」

 ※上記のリーフレット等はこちらかたダウンロードできます。

  https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#contents

令和2年度中にQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付する予定であり、QRコードをスマートフォン等で読み取ることで、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単にできるものとなっております。また、一部の市区町村においては、カードの交付申請について、貴法人等に赴く出張申請受付方式を実施しています。出張申請受付方式の概要については、別紙をご参照ください。詳細については、市区町村のマイナンバーカード担当課にご相談ください。

(参考)

 ・地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(申請方法)

  https://www.kojinbango-card.go.jp

 ・地方公共団体情報システム機構からの送付物について

  https://www.kojinbango-card.go.jp/sofubutsu/

別紙1


別紙2


別紙3


別紙4


別紙5
     
 2021年2月19日 

広島県の「第2次新型コロナ感染防止集中対策」により

広島県美容組合事務局も220日まで出勤時間と出勤日の削減を引き続き行います。

休業案内


スケジュール
     
 2021年2月18日

【集中対策の終了及び広島県の対処方針の改正について】

新型コロナウイルスの感染状況について、皆様の御協力により、全県及び広島市の各種指標が警戒基準値を下回り、安定的にステージⅠの状態となることが見込まれるため、令和3221日(日)をもって「集中対策」を終了し、外出機会の削減や営業時間の短縮など県民・事業者に対する要請を原則、解除されることとなりました。

感染リスクが高まる場面を回避するため「広島県の対処方針」が別紙のとおり改正されましたので併せてご確認下さい。

◆広島県の対処方針の主な改正内容

1)県民に対する要請

 ・緊急事態措置の実施地域等との往来自粛

 ・飛沫感染防止のための物理的対策の導入店舗の利用

 ・家庭内における感染防止(取組の実践例を別紙に追加)

 ・誹謗中傷・差別の禁止(記載内容を具体化)

2)事業者に対する要請

 ・緊急事態措置の実践地域等との往来自粛

 ・飲食店等における飛沫感染防止のための物理的対策の導入及び利用の促進

 (アクリル板等のパーテーションの導入促進)

3)その他

 ・PCR検査の集中実施(陽性者の早期発見による感染リンクの遮断)

 ・季節の行事等における感染防止の働きかけ(注意喚起を別紙に追加)

広島県対処方針


改正概要
     
 2021年2月12日 

【社会保険料の納付猶予特例の特例期間終了後の対応について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が急減している事業所に対して、令和221日から令和321日までに納期限が到来する社会保険料について、納付猶予の特例が1年間設けられていました。

今般、納付猶予の特例期間が順次終了するに当たり、期間終了後においても社会保険料の支払いが困難である場合には、従来から設けられている社会保険料の猶予の仕組みを活用し、年金事務所において、事業所の状況を十分に伺って丁寧に対応していただけるそうです。

詳しくは下記URLや添付ファイルをご参照ください。

・厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html

 「【新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合】」に掲載

・日本年金機構HPhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html

 「納付猶予特例の猶予期間が令和332日より順次満了します」に掲載

参考資料
     
2021年2月3日 

広島県の「第2次新型コロナ感染防止集中対策」により

広島県美容組合事務局も220日まで出勤時間と出勤日の削減を引き続き行います。

事務局コロナ対策延長


スケジュール
     
 2021年1月27日 

新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が困難な方へ

【特例猶予申請期間終了について】

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が困難な方へ、特例猶予申請を受け付けております。

こちらは令和321日までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期間も令和321日までとなっております。

(注)申請期限までに申請書を提出することができないことについて、やむを得ない事情がある場合には、柔軟に取り扱ってくださるそうです。

22日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。

国税の納付が困難な場合には所轄の税務署(徴収部門)へ早めにご相談ください。

また、猶予の申請に当たっては、極力、電子申請(e-Tax)又は郵送で行ってください。

(ご参考)別紙リーフレットの国税庁ホームページの掲載場所

 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

参照PDF
     
2021年1月20日 

広島県の「第2次新型コロナ感染防止集中対策」により

広島県美容組合事務局も27日まで出勤時間と出勤日の削減を引き続き行います。

事務局コロナ対策延長


スケジュール
     
 2021年1月18日

【令和31月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について】

 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、令和24月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時的な特別措置が現在講じられております。

 また、今般、現下の情勢等を踏まえて、令和31月から3月までに新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても同様の特例措置を講じられることとなりました。

 本特例措置の概要や申請手続等について、下記のHP等をご確認ください。

(参考)

 ・特例の概要(リーフレット)   https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000712548.pdf

 ・手続きや申請書類等
 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html

 
     
 2021年1月8日 昨日、広島県内の美容室でコロナウイルス感染症のクラスターが発生致しました。
現在、何処でも感染・クラスターが発生してもおかしくないない状況です。
幸いにも、美容組合加盟店舗ではありませんでした。
美容組合として昨年から、組合加盟店舗に店内での感染予防を徹底して頂くことをお願いし、各店舗にマスク・消毒液の配布をしてまいりましたが、今一度感染症予防対策を徹底して頂き、ご来店のお客様に安心安全な施術をお願い致します。

又、美容組合未加入店舗様においては、安心・安全を届ける美容組合への加入をお願いできればと思います。
美容組合に加入することにより、数々の情報をいち早くキャッチする事ができ、お客様にも安心してご来店して頂くことができると思います。
 
     
 2020年12月29日  ※重要

【美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの一部改訂について】(令和21225日改訂)

このたび、飲食業関係のガイドラインが改訂されたことに伴い、令和2529日に策定された「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が感染症の専門家および厚生労働省の助言に基づき一部改訂されました。

主な改訂内容は下記の通りです。

 ・従業員だけでなく事業主もガイドラインを遵守する旨を明記

 ・対人距離「できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するよう努める」⇒「1m以上確保するよう努める」

 ・人と人が対面する場所でのアクリル板や透明ビニールカーテン等を設置する記載を追加

 ・電子マネー等非接触決済導入の奨励、支払時にコイントレーの使用等による接触機会の低減についての記載を追加

 ・顧客にもマスクの着用と咳エチケットを促し、マスクを持参していない顧客に対し配布や販売する旨の記載を追加

 ・施設の換気方法について、厚労省の換気リーフレットを参照する旨の記載を追加

 ・接触確認アプリ(COCOA)等の推奨に関する記載を追加

 ・来店前の検温をお願いするか、来店時での検温を行い、発熱の有無を確認する旨の記載を追加

 ・「帰国者・接触者相談センター」⇒「受診・相談センター」

感染防止ガイドライン


換気方法1


換気方法2


接触アプリQR
     
 2020年12月25日

【東京2020オリンピック・パラリンピック開催に合わせての
2021年の祝日移動について】

「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律」が令和2年12月28日に施行されることにより、祝日が移動することとなりました。

移動する祝日は下記の通りです。(詳細はチラシをご確認ください)

【例年】        【2021年の特例措置】

海の日 7月の第3月曜日→7月22日(木)※オリンピック開会式の前日

スポーツの日10月の第2月曜日→7月23日(金)※オリンピック開会式当日

山の日 8月11日→8月8日(日) ※オリンピック閉会式当日

8月9日(月)は振替休日

なお、従来の祝日にあたる日は、平日となります。

添付資料
     
2020年12月17日  東広島成人式は、2021年5月2日に延期されました。
又、廿日市市も延期されましたが、添付資料を参照して下さい。
廿日市市資料
     
2020年12月17日  「広島県・広島市コロナ感染防止拡大集中対策」の対応に基づき、広島県美容業生活衛生同業組合の「感染防止対策期間」のスケジュールを添付資料として記載致しますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 美容組合スケジュール
     
 2020年12月17日 2021年1月11日に行われる予定の広島市成人式は、5月2日に延期されました。
添付資料での確認をお願い致します。
成人式添付資料
     
 2020年12月7日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する警戒の強化について

11月以降新規感染者が増加傾向で推移し、かつ、クラスターの発生が加わったことにより、広島県内の感染状況は「ステージⅡ」に移行し、さらに警戒基準値を超過しました。

現在の感染者の増加傾向が続くと、他の感染拡大地域と同様に、外出自粛要請や酒類提供店の営業時間短縮要請等のより踏み込んだ措置を講じる必要が生じ、県民の生活や経済活動に大きな悪影響が及びます。そのような事態とならないよう、これ以上の感染拡大を最小限にお抑え込んでいかなければなりません。

各事業者においては、別紙を参照して、今一度、基本的な感染防止対策や業種ごとのガイドラインに沿った対策の再確認と徹底をお願いします。また全日本美容業生活衛生同業組合連合会が作成した「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」も一緒に掲載しておりますので、再度ご確認をお願いします。
県知事会見


ガイドライン
     
 2020年12月4日

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する労働者への周知及び労働者本人の申請への協力要請について~厚生労働省からのお願い~

現在、厚生労働省では資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中朝企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。

 休業支援・給付金新鮮に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もおられるとの声が届いております。

 こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレットが作成されましたのでご確認ください。

周知文章



リーフレット
     
2020年12月1日 

最近の感染状況などを踏まえて、令和2515日制定の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」が改正されました。
(令和2121日施行)

対処方針

改正のポイント
     
 2020年10月30日

新型コロナウイルス支援ポータルサイトが開設されました。

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター「せいえい支援ポータルサイト」URL

https://www.seiei-shien.jp/

ポータルサイトチラシ
     
  2020年10月27日 美容室でも取扱店舗登録を行えば、Go To トラベル事業の地域共通クーポンをお客様が利用できるようになります。詳細は添付ファイルをご参照ください。 参照PDF
     
  2020年10月27日

全国生活衛生営業指導センター「Beauty ACTIVATION」セミナーのご案内

セミナー案内
     
 2020年10月23日 広島市の成人式の概要が発表になりました。
2021年1月11日に、2部制で行われます。
詳細は、添付資料を参照して下さい。
成人式(広島市)
     
2020年10月13日  組合HPで掲載をした国税の納税特例猶予を受けられた方向けの案内
(特例猶予の情報は、美容組合HPのトップページに5/19更新で掲載)

◆国税の納税特例猶予を受けられた方へのご案内◆

既に特例猶予を受けられた方は猶予期限までに納付していただく必要がありますが、この期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。

詳しくはリーフレットまたは国税庁HPをご確認ください。

国税庁HP「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
参考リーフレット
     
 2020年10月8日

厚生労働省では、今般、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上のための一環として「業務改善助成金」を行っています。

制度概要や手続き等は厚生労働省HPもしくはリーフレットをご確認ください。
(申請締切:令和3129日)

 ・厚生労働省HP2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 ・「業務改善助成金」のご案内リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf

案内リーフレット
     
 2020年10月7日 明日(10/8)の「中国新聞朝刊」に、美容組合の「Stay Beautiful」キャンペーンの広告が掲載されますので、是非ご覧下さい。  
     
 2020年10月7日 組合員プラスワンキャンペーンが始まりました。
組合加入は加入金¥3,000免除の今がお得です!
実施期間:2020年10月1日~2021年3月31日
プラスワンキャンペーン
参考資料
     
 2020年9月25日

広島県生活衛生営業指導センターより情報提供がありました。

広島市中区の廃業した美容関連店舗のカード決済端末機を不正に入手し、詐欺行為を行った容疑者が逮捕されました。

これは広島市内のカードサービス会社から廃業したカード加盟店舗の端末機が使用されている相談があり、被害届が出されていたそうです。

美容室でもキャッシュレス決済を導入されている店舗が多いと思われます。

今一度、決済端末機の管理の徹底をお願いします。

 
     
 2020年9月18日 雇用調整助成金の申請期限延長のお知らせ

支給申請が令和2930日まで(郵送の場合は必着)となるのは、判定基礎期間の初日が令和2124日から630日以前の休業等に関する雇用調整助成金です。

令和271日以降に判定基礎期間の初日がある休業等については、通常の申請期限どおり、至急対象期間の末日の翌日から2か月以内となります。(令和2101日以降順次申請期限を迎えます)

詳細は「雇用調整助成金申請期限延長のお知らせ」、「リーフレット」をご確認ください。

【厚生労働省HP 雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

お知らせ


オンライン申請方法


リーフレット
     
2020年9月16日  広島県より「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針の改正について(令和2915日一部改正)」 改正要綱説明

対処方針改正
     
2020年9月2日  広島県より「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針の改正について(令和2831日一部改正)」 改正要綱説明

対処方針改正
     
 2020年9月1日

8月31日に開催されました第3回理事会において、新型コロナウイルスに関する災害見舞金の適用が承認されました(3万円)。

こちらの災害見舞金の適用を受けるには、広島県の「新型コロナウイルス対策宣言店」の登録が必要となりますので

ぜひとも登録をお願い致します。

感染症対策
宣言店登録(参考)



見舞金申請書


見舞金適用(参考)
     
 2020年8月6日

【呉市内に営業所や店舗を有している美容室の方へ】

呉市では新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や3密回避対策など「新しい生活様式」の実践に向けて、自主的に取り組んでいる事業者を支援するため、幅広し用途で使用可能な独自の給付金(5万円 ※1店舗1回限り)を支給することとなりました。

申請は郵送での提出で、申請期間は令和281日(日)~1228日(月)までです(消印有効)。

給付金について詳細は下記リンクよりご確認下さい。

【新型コロナウイルス関連】 呉市宣言店給付金(通称) https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/sengenten.html

なお、広島県より「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の宣言書の発行を受け,広島県のホームページに公表されていることが必要となっております。
まだ宣言書の申請をされていないかたは、早めに申請をしてください。
また、パソコンやスマートフォンで宣言書の申請が困難な方で広島県美容業生活衛生同業組合に加入されている方は組合で代理申請をおこなっておりますので、安全対策シートをFAX送信して下さい。
(広島県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の申請については6月8日に本ページにてお知らせ済みですので、そちらをご確認ください)

宣言店給付金


Q&A


申請手引き


申請書
     
2020年8月4日 

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針」が令和2年7月31日に一部改正されました。

参考資料A

参考資料B
     
2020年7月27日 

広島県より、「感染拡大に対する警戒強化宣言 ~第2波を防ぐために~」が策定されました。 

「各事業者においては、警戒強化宣言で定めた感染防止対策の徹底に取り組むようお願いします。」

参考資料
     
 2020年7月8日 

家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担の軽減するための給付金で、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う事業者に最大で法人に600万円、個人事業者に最大で300万円が給付されます。

美容業においても、要件に該当すれば支給されることから、未曾有の困難な状況を乗り切る一助としてご活用いただければ幸いに存じます。

(申請受付は714日(火)より開始される予定となっております。)

参考:家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省ホームページ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 参考資料
     
  2020年7月7日 広島市より医療資材寄付の礼状が届きました。 広島市礼状添付
     
  2020年6月18日 先日、中国新聞朝刊に組合が掲載した衛生広告ですが、それを元に組合店舗用ステッカーを作成いたしました。
ガラスの内側から貼るタイプです。
店舗用ステッカー
     
 2020年6月16日  本日の中国新聞朝刊に、コロナ感染予防「取組店」の事が掲載されています。 中国新聞掲載(6/16)
     
2020年6月11日  本日より開始された、広島県取り組み宣言店の見本です。(私の2店舗をテストケースにしました。)

広島県ホームページにアクセスして、チェック項目記入後ダウンロード、もしくは、現在各支部長に組合員分送付している資料にチェックを入れて、事務局に送付して貰えると担当武田が代理入力して郵送にて各お店に渡します。

2つのパターンを用意していますので、これを機会に取り組み宣言店の登録をよろしくお願いいたします。

取組宣言書1

取組宣言書2

     
 2020年6月8日 事務局より各支部長宛に各支部員全員に向けて「美容業界の取り組みについて」を、お送りします。

これは、各美容室が営業するにあたり、広島県からの指針に沿った営業が出来ているか?を示す物です。

詳しくは、明日送られてくる配布物、又は中国新聞朝刊に県の広報として出ますので、それらを確認してください。

又、組合加入店舗の方は、「参考資料」を、必ず確認をお願い致します。

1、美容所取組について

2、取組宣言(見本)

3、申請手順(6/10)

4、安全対策シート

     
2020年6月8日  本日、広島県美容組合を代表して、紙本教育部長・庄原支部長「山田」・庄原支部「栗栖」の3名で、日本赤十字社庄原赤十字病院に、消毒液及びフェイスシールドを寄贈しに参りましたので報告致します。
庄原日赤礼状(6/16)

6/9中国新聞掲載

写真1  写真2

写真3  写真4 

写真5  写真6

写真7  写真8

写真9
     
 2020年6月3日  本日、広島県美容組合を代表して高坂厚生部長から呉市健康福祉課に消毒液を寄付致しました。
呉市よりの礼状

     
2020年6月1日  本日、広島県美容組合を代表して貝原事業部長から広島市役所にアルコール消毒液&フェイスシールドの2点を寄付致しました。  
寄贈写真

6/2中国新聞朝刊記事

     
2020年5月28日  ZENBI6月号に「適切な消毒方法」が分かりやすく出ています。
今一度、確認の上適切な消毒をして営業される事をお願いいたします
ZENBI6月号抜粋PDF
(購読申し込みは
 美容組合迄お願いします)
   
 2020年5月27日 (事業部長報告)

6月1日(月)14時から、私、事業部長 貝原英伸・事務局 大久保能美の両名で広島市役所 13階 医療政策課の健康福祉局保健医療担当局長 阪谷幸春 様に消毒液12ケース144本及びフェイスシールド1箱200枚入をお渡しに伺います
また当日は、八條広島市議会副議長も同席されます

6月8日(月)11時から、教育部長 紙本修・庄原支部支部長 山田治美・庄原支部 栗栖千花の3名で日本赤十字社庄原赤十字病院(まだ先方の担当者が決まっていません)に消毒液6ケース72本及びフェイスシールド1箱200枚入をお渡しに伺います

6月5日~10日の間に厚生部長 高坂雄兵が呉市役所総務課(まだ先方の担当者がまだ決まっていません)に消毒液6ケース72本をお渡しに伺い予定にしております

この3件の案件ですが間にあ合えば中国新聞社の記者又はNHKの記者にも同行して頂き取材をして頂く予定にしております。



広島市
プレスリリースPDF



庄原赤十字病院
プレスリリースPDF



     
2020年5月27日  本日、中国新聞朝刊に美容組合からのお知らせを掲載致しました。

5月25日月曜日、令和2年広島県美容組合総代会を開催しました。
今年は組合創設以来、初めて規模を縮小しての開催となりました。

美容業界も危機的状況の中、非常事態の今こそ組合が出来る全ての事を充分に発揮して、組合員含め全ての業界関係者にメリットを感じて頂く為に、これからも全力で邁進して行く事を最後に議決し無事終了する事が出来ました。

まだまだ予断はなりませんが、この1年、気を引き締めて組合運営して参りますので、何卒よろしくお願いいたします。

中国新聞掲載より
     
 2020年5月25日 直近3ヶ月コロナ対応の公庫融資状況です。

昨年一年間の組合関係公庫融資の総件数を、早くも5月で越えました。
おかげ様で、コロナ対応融資は現在(5月20日)までの申し込みに関しては、融資お断り0となっています。
(公庫も最大級の対応をしてくれています。)
平時であっても、公庫融資は組合のメリットですが、非常事態下においては尚更、公庫融資が最大のメリットです。

公庫に対して、組合から「何時も以上、相談に乗ってあげてください!」と、伝えてあります。
第2波、第3波に備えて早目に事務局まで、ご相談ください。
特別貸付(状況)


特別貸付(支部別)


特別貸付(詳細)
     
 2020年5月20日 事業部長より報告があり、「株式会社山陽タオル様より、次亜塩素酸水の効果について報道された記事と消毒マット及びスプレーボトル販売の案内」が組合に届きました。

参考資料をご覧下さい。

消毒マット&スプレー販売

次亜塩素酸水効果
     
2020年5月17日  美容職種は73%が「収入・雇用に不安」
 厚労省 ライン調査
http://ribiyo-news.jp/?p=28933

タクシードライバーに次いで美容業界関係者は不安を抱えて生活していると、厚生労働省の調査結果です。

組合の存在価値の話しになりますが、業界団体の何かしらの役を担っている以上、個々の経営も勿論大切ですが、業界全体(社会貢献)の事も積極的に関わる責務が生じます。

特に組合の場合、役員は県に名前が登記される為、他の任意団体とは格段に責任が重くなっていますので。

コロナで業界全体が危機的状況になっている現状、私達経営者も大変ですが、それ以上に従業員さん達は、不安を抱えているとの調査結果です。

みんなで知恵を出し合い、業界全体をこれまで以上に考え、美容業界の社会的地位の向上を目指したいと思います。
     
2020年5月15日  広島県感染拡大防止協力金Q&Aが5月13日日付で更新されていますので、皆さん参考にして下さい。  Q&A(5/13更新)
     
2020年5月14日  昨日、県庁担当者の方と今後のスケジュールについて電話会談しました。

本日、5月14日夕方の安部総理記者会見、並びに、その後の湯崎広島県知事の発表に元づいて緊急事態宣言の解除が行われるそうです。(勿論、本日感染者が出なければですが。)

それを踏まえて、広島県庁より事前通達が出ています。
緊急事態宣言解除になった場合、美容業に関係する業種について今後の営業方針です。

その通達の中身です。
広島県より、まつエク等の営業再開に向けた考え方と、各店舗における衛生管理徹底についての方針が示されましたので、添付資料を参考にして下さい。
営業再開に向けた考え方(PDF添付)5/15


安全チェックシート5/15
     
2020年5月12日  福岡県美容組合は、組合員に対して独自の助成を行っていました。

全国的に色々、様々な意見があるようですが。。。「組合員さんの事を1番に考えてる‼️」「凄い‼️」「そんな事されたら、うちの県の顔が潰れる‼️」「また格好つけて❗️」感心する意見から、ちょっとヒネた意見まで様々だそうです。

私は素直に「マジ?スゴッ‼️」と感心してビックリ👀しました。

確かに福岡県美容組合は、学校を2校持ってますし、組合員も多いのでお金も持ってます。
学校の事は仕方ありませんが、組合員数についてはここ5年間で2000店舗増加しています。
これが福岡の凄い所です。

組合員数が増えれば、組合員のメリットも大きなモノになる‼️
これが本来の組合組織だと思います。
広島県も、今後組合員に対しての取り組みを、いろいろ考えていきたいと思います。
 福岡県美容組合HP
     
 2020年5月11日  テナント家賃補助の話しが、そろそろ決まりそうですね。

基本的に政府系金融機関(公庫等)、民間金融機関のコロナ対応融資を受けていて、尚且つ前年売り上げ30~50%ダウン(今、現在検討案)の店舗に対して、年内12月分までの2/3を助成。これでほぼ落ち着きそうです。

詳しい事は、近い内に正式文書で組合事務局宛てに通達があると思います。

5月売り上げが、昨年より30~50%ダウン予想される店舗の方、今のうちから公庫コロナ融資の検討、申し込み準備をされておいた方が良いと思われます。
 
     
 2020年5月9日 本日、事務局の福利厚生、コロナ対策、衛生管理を兼ねて、事務所内を抗菌処理しました。先日の理事会にて、事務局福利厚生用マスクと共に承認を頂き、本日施工しました。

新しい技術、無光触媒を使ってあらゆる菌を撃滅させます。
壁、ガラス、机、椅子などに付着したウィルスの増殖を抑える効果があるそうです。

現在、事務局での仕事を少しでも快適な空間で仕事をして貰えると思います。

もし、自分のお店でもやってみたいと思われましたら事務局までお問い合わせください
組合割引価格にて、施工して貰えるとの事です。

透明な塗装技術。

施工の見た目は消毒液を吹き掛けている様に見えますが、簡単に言うと技術的には、塗装だそうです。
効果は、壁、ガラス、天井、机、椅子等の硬化物は約5年持続。

衣料品とか布製品では、洗濯50回位で効果が薄れるそうです。
普通に内装屋さんが普通の作業着で店内改装している感じです。

防護衣着た人達が施工してたら怪しいと思われるでしょうけどねぇ。そこは、業者も気を使って養生してくれるはずですm(__)m

 施工の様子
(こちらをクリック)


     
 2020年5月5日 5月31日まで緊急事態宣言が延長されました。
本日、広島県でも今後の対応が決まるようです。
このままいけば広島の美容業は自主的に休業しても休業協力金の対象にはなりそうにありません。
組合としても、5月、6月に照準を合わせて対応せざるを得ませんので、ここのメンバーの皆様のご協力のほど、よろしくお願いいたします。

色々なコラムありますが、情報収集の大切さを書いたこのコラムは読んで良いかな?と感じましたので載せさせて貰いました。
コロナショックで「潰れる会社・潰れない会社」、その意外な分岐点…!
(現代ビジネス掲載URL)
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2020年4月29日 

美容組合は、マスクもそうですが、何とか組合員さんの助けになりたい。
5月6日、、どうやら非常事態宣言解除にはなりそうにありませんね。

東京が「感染リスクの高い業種」と認めた為、非常事態宣言が長引くと客足にも影響する事、大です。
今、言える事は、自店の資金供給を最大限組合のメリットを使って行ってください。 

組合員でも、組合を通さずに直接公庫申し込みされると、手続きに時間が掛かります。
先日お伝えした、必ず組合を通して公庫申し込みしてくださいm(__)mと、言ったのは組合は手続きをスムーズに行って頂くための書類添付をしてもらう為です。
これこそが、公庫融資に対する組合加入されている人の最大級のメリットなんです‼️  

ニュース等報道で、「公庫申し込みして1ヶ月、未だ公庫から連絡すら無い。。。」等と聞きますが、、、、多分、個人での申し込み、、「組合なんか意味無いよ一匹狼上等‼️」と言っていた人達かも?知れません。

もし、知り合いにアウトの人で公庫融資希望の美容室経営者の方がいらっしゃいましたら、「組合加入して公庫申し込みしてみない?」と伝えてあげてください。

何かが、テレビ、新聞報道とは違うはずですm(__)m

 
     
2020年4月28日  本日、組合各支部にマスクを発送致しました。
各支部長さん、宜しくお願い致します。
     
 2020年4月28日 広島県休業要請協力金の件ですが、昨日の理事会でも色々な意見が出ました。

結論としては、「休業要請対象業種に入らなくて良かった‼️」との意見が多数でした。
22日から広島県に非常事態宣言が発令し、休業要請対象業種が営業を控え大変苦労されています。
休業要請対象業種には協力金が出ますが少額の為、あまり役に立たないのも現実です。
やはり、少額の協力金を貰うより衛生管理を徹底し、常連のお客様をお迎え出来る方が良いかと。(営業自粛対象だと、常連様からの要望も断らなければならない。)

大阪のパチンコ屋のように、休業対象業種でありながら営業していると非難されています。それを考えるとやはり営業自粛対象外で良かったとも思います。

しかしながら、デパート等商業施設の中で営業している美容室は施設が閉店しているので、開けたくても開けれない状態の店舗もあります。その為、自らの意思で休業しているのでは無い店舗と、自らの意思で休業協力している店舗については、「休業協力金の対象にして欲しい❗️」と県に対しての要望は続けていきます。

現在の広島県美容組合は、上記のスタンスで進んで行こうと考えています。
あくまでも、休業要請対象になっていないけれども、開けていても通常の売り上げには到底及ばない現実もありますので、現在ある制度はどんどん積極的に活用してください。
持続化給付金


給付金申請要領
(個人)



給付金申請要領
(法人)

     
 2020年4月28日 本日発送するマスクですが、現在組合事務局では融資、予算等を最優先して組合員の為に奮闘中の為、各支部での仕分けをお願いいたしますm(__)m
100均等で売られているパッケージ袋(20枚入り等)に衛生を保たれた状態、場所にて行って頂きたいと思います。

例)南支部では、2名の役員
さんが役割を受けてくださり、衛生管理を徹底した場所で仕分けを行ってくれます。
(※マスクの仕分けは、衛生管理を徹底し、組合員に配布して下さい)

各支部で事情は異なると思います。支部長さん1人が抱え込まず、支部の皆さんに声かけをして分担をお願いしてみて下さい。
こんな時なので、必ず手をあげて貰えるはずですし、人と人との繋がりがより強くなると思いますし、そうであって欲しいと思います。
 
     
 2020年4月27日 本日、令和2年第1回理事会を開催(書面評決メイン)しました。(ここに参加されている理事の皆さんには、明日事務局より本日議決した議案結果をファックスにてお知らせさせて頂きます。)

各議案については、通常通り各支部長より支部報告の形で報告を受けてください。
本日の決定議案で、特に重要であった数件について報告させて頂きます。
審議事項その他で、提案させて貰い承認を得た議案についてですが、

①コロナ緊急事態宣言に伴う組合員店舗への支援策として、3ヶ月間の県組合費免除。

②広島土砂災害の時に全国より届いた義援金の中から、広島県美容組合の社会貢献として現在、医療崩壊させない為に最も大変な思いをされて頑張っておられる県指定5つの感染症病院に対する寄付。

③中国より5000枚のマスクを仕入れる事が出来たので、全組合員向けにマスク5枚を配布。(本日組合事務所に入荷したので、明日各支部に発送。各支部においては5枚一組にして各支部員に配布。)

以上、本日の理事会にて決定した広島県美容組合緊急コロナ対策です。

又、本日の理事会とは別にクリーニング組合と合同で県に対しての要望を行う事を両組合で確認しました。
今後、スピード感を持って県庁との折衝を行う予定です。
災害見舞金給付及び組合費の免除



組合員に対するマスクの配布



組合で今できること
     
  2020年4月27日 GWに入りましたが、もう一度それぞれで確認してみて下さい。
一人一人の努力が、感染拡大を防ぐことに繋がります。

 ◆10のポイント ◆手洗いの仕方
画像 クリックで大きな画像    
 ◆手洗いタイミング  ◆人との距離 ◆3つの密 
     
厚生労働省PDF1


厚生労働省PDF2


厚生労働省PDF3
     
 2020年4月24日 5月6日で終わるとは、到底思えません。
ましてや、5月6日でウィルスが撲滅する訳ありませんし。

もし、年末まで非常事態宣言が続いた場合、広島流川の飲食店の約半分1300軒が潰れて無くなると言われています。盆までで約800軒。
美容業界に関しても、多大な被害が生じます。
美容室においては、衛生管理の徹底をして頂き、お客様に安心してご来店して頂くように取り組まなければなりません。

今の第1段経済対策、、、第2、第3で美容に何かしらの経済対策を持って来れなければ、、、。
とにかく、今は持ちこたえられる体力を組合として考えたいです。
美容組合加盟店の皆様には、今後ともご協力を宜しくお願い申し上げます。
 
     
  2020年4月24日  本日「広島県感染拡大防止協力支援金Q&A」が更新されています。
申込は4月30日より受付を開始されるそうです。
雇用の維持に関しても更新されています。
  広島県関連サイト
     
 2020年4月24日  (事業部長報告)
微酸性電解水のご案内です。
「美容ひろしま」に広告を掲載して頂いています、山陽タオル様より、電解水のご案内がありました。
店舗の除菌・消臭・ウィルス対策に使用して頂ければ幸いです。
詳細は、各組合支部・組合事務局・山陽タオル様まで、お願い致します。

右記記載のリンクより、詳細もご覧頂けます。
 山陽タオルHP

消臭・除菌水
CELA(セラ)HP
     
 2020年4月23日 コロナウィルス感染症対策POPで、活用できそうなツールがありますので興味のある方は、活用下さい。
使用するには、会員登録(無料)が必要ですが、お役にたつと思います。
 POP labo
     
2020年4月23日  本日、組合事務局に匿名で電話があり、広島市内の美容室に行ったのだけれども、スタッフさんがマスクを付けずに接客して来たので、「マスクして接客してください!!」「いや、大丈夫だから」とお客様、スタッフ間で一悶着あったそうです。

何処の美容室か、組合加盟店・加盟していない店舗かは教えて貰えませんでしたが、やはりお客様にしてみれば1番神経質になっておられる事ですので、今一度、衛生管理を徹底して頂き、お店の営業をして頂きたいと思います。
美容組合加盟店舗の皆様には、各支部を通じ「衛生管理の徹底」を、宜しくお願い致します。
 
     
2020年4月23日  (組合副理事長報告)
昨日は商工会議所から美容業界の実態調査に来られました‼️一時的な補助金に終わらず二次三次としてほしいこと、又スタッフの給与保証の補助金を出して欲しいを重点にお話ししました‼️
 
     
2020年4月22日  本日、4月22日広島県緊急事態宣言に伴う休業要請が始まりました。

美容室は日常生活に欠かせない業種という事で、休業要請対象には入っていない為、営業は出来ます。
しかし、美容室内に併設、または同じ空間で行っている「睫毛エクステンション、エステ、脱毛、ネイル」については、営業自粛対象です❗️
私のお店で例をあげます。
1階がヘアサロン、2階がエステ、脱毛、ネイル。
1階は通常営業ですが、2階は「本日より、広島県の営業自粛要請に従い、4月22日より5月6日まで休業致します。」とお店の前に張り紙を張りだしました。
これは、1階、2階と別れている例なのですが、他の例をあげれば「美容室内にセット椅子、鏡が3台あります。その内1台については、ネイル専用の椅子として営業しています。」この様な場合、ネイル専用の椅子は営業自粛要請に従いで使用していない‼️となります。
県に問い合わせした所、スーパー銭湯等、お風呂の部分は銭湯なので自粛対象外だけど、その横の食堂、リラクゼーションについては自粛対象になる‼️との見解を頂き、美容室に混在する場合においても、その対象との事です。
もし美容室内にてネイル、エステ、美顔等特に部屋を分けて無くても、自粛対象の業を要請の対象にした場合は、その旨を店頭等に張り出し、写真を取る等して休業協力金の申請をする事を、おすすめします。
 広島県関連サイト


10のポイント(PDF)


広島県協力支援金
(ポスターPDF)

     
 2020年4月22日  広島県HP「広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について」  
     
 2020年4月21日 本日、湯崎知事の会見がありましたね。
今朝も1日、県庁とTELでやり取りしました。
まだ県庁も、混乱していてるそうです。
一応、本日県庁とやり取りした事をまとめました。

又、広島中支部長より、家賃軽減の資料を頂きました。
 家賃軽減資料

美容組合よりお知らせ
     
 2020年4月20日 本日も、融資申し込み5件(1日の融資申し込み最高件数)の内、1件は再度申し込みでした。
今週から月末に掛けて、融資申し込みが最高に増える見通しです。
もし、申し込み差し戻しになると、再申し込みが連休明け。融資実行は6月頃になる可能性がありますので、なるべく今月申し込み分についてはスムーズな運びになればと、思います。
 
     
 2020年4月20日 公庫が、ゆっくりですが動き出しました。件数自体は増えているそうですが、人員増員、休日対応等、少しずつ審査に進んでいます。
もし、支部員ならびに知り合いの組合員さんが公庫融資の話をされましたら、必ず組合を通す‼️ように伝えてください。
個別で公庫相談に行かれる方がおられますが、融資申し込み差し戻しになり結局、組合事務所にて資金証明書の発行をしてから再度、公庫に書類提出になる事態が続出しています。
申し込みされた組合員さんも、二度手間で時間の無駄になりますし、一刻も早い融資を望まれているにも関わらず、融資実行までの時間が更に伸びます。
是非とも、皆さんで広報よろしくお願いします。
 
     
 2020年4月20日 4月22日より始まる自粛要請に関して、「1つの美容室で、美容、睫毛エクステンション、ネイル、脱毛等を営業している場合、「睫毛エクステンション、ネイル、エステ、脱毛」に関しては営業自粛要請が出ている為、店は開けているが、部門別で営業自粛対象です。  
     
 2020年4月18日 全国大会は中止になりましたが、大会中止原因であるコロナウィルスの対策各情報をプロジェクトメンバーが、丁寧に業界内に伝えていく事が出来れば、ここに集まったメンバーは一年間時間を使った事が、「無駄ではなかった‼️」「広島の美容業界のお役に立てた‼️」事に繋がるのでは無いのでしょうか?

自店経営で皆さんも大変だと思いますが、何卒よろしくお願いいたします