TEL. 082-296-2220
〒730-0856
広島県広島市中区河原町1番26号
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した年末調整の推進】 年末調整については、令和5年10月から新たに小規模企業共済等掛金の控除証明書がデータで提出可能となります。これをもって年末調整手続で添付が必要となる主な証明書(※)は全てデータで提出できることとなり、一連の「年末調整手続の電子化」が可能となっております。 「年末調整手続の電子化」により、従業員等は控除額の計算が不要となり、勤務先としては、添付書類等の確認や控除額の謙さんに要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担の軽減につながります。(国税庁が無償で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)などをご活用ください)
詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0022007-120.pdf |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ②「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)について】 確定申告をする際には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。 また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。 詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf 「マイナンバーカード×マイナポータルと連携 確定申告書に自動入力」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf ※参照1 ※参照2 |
2024年1月16日 【マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進 ①確定申告における給与情報の自動入力について】 令和5年分の所得税の確定申告(令和6年2月)から、マイナポータルを通じて従業員等の確定申告書に自動で入力される仕組みが開始します。この仕組みを利用することで、従業員等は源泉徴収票に記載された情報を入力することなく、より簡単・便利に確定申告を行うことができるようになります。 但し、従業員等がこの仕組みを利用するためには。給与支払者である事業者の方から「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出していただく必要があります。 なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxで御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含む)、住所、生年月日等を正しく記載いただく必要があります。 詳しくは添付もしくは下記URLの資料をご確認ください。 「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf ※別添 |
〒730-0856
広島県広島市中区河原町1番26号
TEL 082-296-2220
FAX 082-296-2223